オランダ信託事務所監督法の改正

オランダ信託事務所監督法

オランダトラストオフィス監督法によれば、次のサービスはトラストサービスと見なされます。法人または会社への住所の提供と追加サービスの提供の組み合わせ。 これらの追加サービスは、とりわけ、法的助言の提供、税務申告の処理、年次会計の準備、評価または監査、または経営管理の実施に関連する活動の実行で構成されます。 実際には、居住地の提供と追加サービスの提供はしばしば分離されています。 これらのサービスは同じ当事者によって提供されていません。 追加サービスを提供する当事者は、クライアントを、住所を提供する当事者と接触させるか、またはその逆です。 このように、両方のプロバイダーは、オランダのトラストオフィス監督法の範囲に含まれません。

しかし、6年2018月XNUMX日の改正覚書により、このサービスの分離を禁止する提案がなされました。 この禁止事項は、サービスプロバイダーが居住地の提供と追加サービスの提供の両方を目的としたサービスを提供する場合、オランダの信託事務所監督法に従って信託サービスを証明していることを意味します。 したがって、許可がない場合、サービスプロバイダーは、追加のサービスを提供し、その後、居住地を提供する当事者とクライアントを接触させることはできなくなります。 さらに、許可証を持っていないサービスプロバイダーは、居住地を提供し、追加のサービスを提供できるさまざまな当事者とクライアントを接触させることによって仲介者として機能することはできません。 オランダ信託事務所監督法を改正する法案は現在上院にあります。 この法案が採択されると、これは多くの企業に大きな影響を及ぼします。 多くの企業は、現在の活動を継続するために、オランダ信託事務所監督法に基づく許可を申請する必要があります。

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