損害評価手続きの理解
裁判所の判決には、当事者の一方に国が定めた損害賠償金を支払うよう命じる内容が含まれることが多い。そのため、訴訟当事者は、損害賠償評価手続きという新たな手続きを踏むことになる。しかし、その場合、当事者は振り出しに戻るわけではない。実際、損害賠償評価手続きは、損害の内容と支払われるべき賠償金の範囲を決定することだけを目的とする主訴訟の延長とみなすことができる。
この手続きは、例えば、特定の損害項目が賠償の対象となるかどうか、または被害者側の状況により賠償義務がどの程度軽減されるかなどに関するものとなります。この点で、損害評価手続きは、責任の根拠を決定し、賠償金の分配を行うことに関する主な手続きとは異なります。
本訴における責任の根拠が確立されている場合、裁判所は当事者を損害賠償査定手続きに付託することができます。ただし、このような付託は、本訴における裁判官の可能性に常に属するわけではありません。
基本原則は、裁判官は、原則として、賠償金の支払いを命じる判決において、損害額を自ら見積もらなければならないというものです。将来の損害に関するものである場合や、さらなる調査が必要である場合など、本件訴訟において損害額の査定が不可能な場合にのみ、本件訴訟において裁判官はこの原則から逸脱し、当事者を損害額査定手続きに付託することができます。
また、損害額査定手続は、債務不履行や不法行為など法律上の損害賠償義務にのみ適用され、契約など法律行為から生じた損害賠償義務については損害額査定手続は適用できません。
別個であるがその後の損傷評価手順の可能性にはいくつかの利点があります
実際、主な損害評価手続きとそれに続く損害評価手続きを分けることで、損害の範囲についても検討する必要がなくなり、それを立証するために多大な費用を費やす必要もなく、まず責任の問題について話し合うことができます。結局のところ、裁判官が相手方の責任を否定する可能性も否定できません。その場合、損害の範囲とそれにかかる費用についての話し合いは無駄になります。さらに、裁判所が責任を決定した場合、その後、当事者が賠償額について法廷外で合意に達する可能性もあります。
その場合、査定にかかる費用と労力は節約されます。原告にとってのもう 1 つの重要な利点は、訴訟費用の額です。原告が主訴訟で責任問題のみを訴訟する場合、訴訟費用は未確定の請求額に見合ったものになります。これにより、主訴訟で直ちに相当額の賠償金を請求する場合よりも費用が低くなります。
損害査定手続きは、主たる訴訟手続きの延長とみなすこともできますが、独立した手続きとして開始する必要があります。これは、相手方に損害明細書を送達することによって行われます。召喚状にも課せられる法的要件を考慮する必要があります。内容的には、損害明細書には「清算請求の対象となる損害の経過が詳細に指定されている」、つまり請求される損害項目の概要が含まれます。
原則として、賠償金の支払いを請求したり、損害項目ごとに正確な金額を記載する必要はありません。結局のところ、裁判官は申し立てられた事実に基づいて独自に損害を見積もる必要があります。ただし、損害賠償明細書には請求の根拠を明記する必要があります。作成された損害賠償明細書は原則として拘束力がなく、損害賠償明細書が送達された後でも新しい項目を追加することは可能です。
損害評価手続きのその後の流れは、通常の裁判手続きと同様です。たとえば、通常の判決の変更や法廷での審理もあります。この手続きでは証拠や専門家の報告も要求される可能性があり、裁判費用が再度請求されます。被告は、この手続きで弁護士を再度任命する必要があります。被告が損害評価手続きに出廷しない場合は、欠席裁判となる場合があります。
最終判決では、あらゆる形態の賠償金の支払いを命じられる可能性があり、通常の規則も適用されます。損害評価手続きにおける判決は、強制執行可能な権利も付与し、損害が確定または解決されたという結果をもたらします。
被害評価の手続きについては、弁護士に相談されることをお勧めします。 被告の場合、これも必要です。 これは奇妙なことではありません。 結局のところ、被害評価の原則は非常に広範で複雑です。 損失の見積もりを扱っていますか、それとも損害査定手順の詳細を知りたいですか? の弁護士にお問い合わせください 法律 & もっと。 Law & More 弁護士は、手続き法および損害査定の専門家であり、請求手続き中に法的助言または支援を喜んで提供します。