オランダの法律と予備審問の概要の説明
予備的証人尋問
オランダ法では、裁判所は(利害関係のある)当事者の要請に応じて予備的な証人尋問を命じることができる。そのような審問では、真実を語る義務がある。偽証に対する法的制裁が懲役6年であることは、当然である。しかし、証言義務にはいくつかの例外がある。例えば、 法律 職業的および家族的特権を知っている。予備的証人尋問の要請は、この要請が利害関係の欠如を伴う場合、法律の濫用がある場合、適正手続きの原則に抵触する場合、または拒否を正当化するその他の重大な利害関係がある場合にも拒否されることがある。
例えば、競合他社の企業秘密を発見しようとしたり、いわゆる調査を開始しようとしたりする場合には、予備的な証人尋問の要請は拒否される可能性がある。 釣り遠征。 これらの規則にもかかわらず、悲惨な状況が発生する可能性があります。 たとえば、信託セクターで。
信託セクター
信託業界では、流通する情報の大部分は通常機密情報であり、信託事務所の顧客の情報も例外ではありません。さらに、信託事務所は銀行口座へのアクセスを受けることが多く、当然のことながら高度な機密性が求められます。重要な判決で、裁判所は信託事務所自体には(派生的な)法的特権は適用されないと裁定しました。その結果、「信託秘密」は予備的な証人尋問を要求することで回避できることになります。
裁判所が信託部門とその従業員に派生的な法的特権を与えたくなかった理由は、明らかに、このような事件では真実の発見が最も重要であるという事実であり、これは問題視される可能性がある。その結果、税務当局などの当事者は、手続きを開始するのに十分な証拠を持っていなくても、予備的な証人尋問を要求することで、信託事務所のさまざまな従業員から多くの(機密の)情報を収集し、手続きをより実行可能にすることができる。
ただし、納税者自身が、自分が接触した守秘義務を負う法的人物(弁護士、公証人など)との接触の秘密性を理由に、AWR 第 47 条に規定される自分の情報へのアクセスを拒否することができます。
信託事務所は納税者のこの拒否権を主張することができますが、その場合、信託事務所は問題の納税者が誰であるかを明らかにしなければなりません。この「信託秘密」の回避の可能性はしばしば大きな問題と見なされており、現時点では信託事務所の従業員が予備的な証人尋問中に機密情報を開示することを拒否するための解決策と可能性は限られています。
ソリューション
すでに述べたように、これらの可能性の中で、カウンターパーティが開始していると述べています 釣り遠征相手方が会社の秘密を暴こうとしている、または相手方の訴訟上の利害が弱すぎるなど、不利な証言をしなくてもよい場合もあります。さらに、特定の状況下では、自分に不利な証言をする必要はありません。しかし、多くの場合、このような根拠は特定の事件では関係ありません。2008年の報告書のXNUMXつで、民事訴訟法諮問委員会(「Adviescommissie van het Burgerlijk Procesrecht」)は、比例性という別の根拠を提案しています。
諮問委員会によれば、結果が明らかに不均衡となる場合には、協力要請を拒否できるはずだ。これは公正な基準だが、この基準がどの程度有効であるかは依然として疑問が残る。しかし、裁判所がこの道をたどらない限り、法律と判例の厳格な体制は維持されるだろう。厳格だが公正か?それが疑問だ。
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