顧客の XNUMX 人に大量の配送を行いましたが、購入者は未払いの金額を支払いません。 あなたは何ができますか? このような場合、購入者の商品を差し押さえることができます。 ただし、これには一定の条件があります。 さらに、さまざまな種類の発作があります。 このブログでは、債務者の差し押さえについて知っておくべきことをすべてお読みいただけます。
予防的付属物と実行的付属物
差押えには予防的差押えと執行的差押えの 2 種類があります。判決前の差押えの場合、債権者は債務者が後で債務を支払うのに十分な資金を持っていることを確認するために、一時的に商品を差し押さえることがあります。予防的差押えが行われた後に、債権者は訴訟を起こし、差押えの根拠となった紛争について裁判所が判決を下せるようにする必要があります。
これらの手続きは、本案手続きとも呼ばれます。簡単に言うと、債権者は裁判官が本案を決定するまで債務者の商品を保管します。したがって、その時点まで商品は売却できません。一方、強制差押えでは、商品は売却するために差し押さえられます。その後、売却した収益は債務の返済に充てられます。
予防発作
どちらの押収方法も、そのままでは認められません。判決前の差し押さえを行うには、暫定差止命令裁判官の許可を得る必要があります。このために、 弁護士 裁判所に申請書を提出する必要があります。この申請書には、判決前差し押さえを希望する理由も記載する必要があります。横領の恐れがなければなりません。裁判所が許可すると、債務者の資産を差し押さえることができます。
ここで重要なのは、債権者が独自に商品を差し押さえることはできず、執行官を介して行われるという点です。その後、債権者は 14 日以内に本案訴訟手続きを開始する必要があります。判決前差し押さえの利点は、裁判所での本案訴訟手続きで債務が認められた場合、債務者に債務を支払うお金が残らないという心配を債権者がしなくて済むことです。
実行発作
強制執行のための差押えの場合、強制執行権が必要です。これは通常、裁判所の命令または判決を伴います。したがって、強制執行命令の場合、裁判所の手続きが完了することがしばしば必要です。 court すでに執行が行われている場合には、執行官に執行権の送達を依頼することができます。執行官は債務者を訪問し、一定期間内(例えば2日以内)に債務を支払うよう命令します。
債務者がこの期間内に支払いを行わない場合、裁判所執行官は債務者の全資産の差し押さえを執行することができます。執行官はこれらの資産を強制競売で売却し、その後、その収益は債権者に渡ります。債務者の銀行口座も差し押さえられる可能性があります。もちろん、この場合、競売を行う必要はありませんが、執行官の同意があれば、債権者に直接送金することができます。