オランダ鉱業法:許可、責任、そしてエネルギー転換

オランダの鉱業法およびガス抽出に関連するガス処理設備

製品概要

オランダの鉱業法は変革期を迎えている。鉱業法(Mijnbouwwet)は鉱物および地熱の探査、生産、貯蔵の基礎を成す法律だが、現在では安全、環境保護、採掘による損害、損害賠償、廃止措置、そして新たな地下利用形態も対象としている。フローニンゲンにおけるガス採掘の経験は、鉱業活動の法的・社会的評価に根本的な影響を与えた。

本稿では、国内および欧州の法的枠組み、主要な制度的主体、許可制度、監督と執行、鉱山被害に対する民事責任、そしてフローニンゲン鉱山被害研究所(IMG)が実施する行政上の損害賠償について論じる。さらに、ガス採掘、地熱エネルギー、CO₂貯蔵、水素貯蔵の段階的廃止、および廃止措置のための財政的保証についても取り上げる。中心となるのは、鉱業法がもはや採掘を可能にすることだけを目的とするのではなく、安全性、損害賠償、公共の利益、そしてエネルギー転換にもますます重点を置くようになっているという点である。

1. はじめに:変革期にある鉱業法

1959年のフローニンゲンガス田の発見以来、オランダはガス採掘、そしてそれより小規模ながら陸上および海上での石油生産において長い伝統を築いてきた。長らく、この分野は国のエネルギー供給と財政の柱とみなされてきた。しかし、フローニンゲンで発生した誘発地震とそれに伴う被害は、こうした認識を根本的に覆すものとなった。

したがって、オランダの鉱業法は岐路に立たされている。既存の探査、生産、貯蔵活動を規制すると同時に、安全、損害賠償、環境保護、エネルギー転換のための余地も確保しなければならない。また、注目は炭化水素の採掘から、地熱エネルギー、CO₂貯蔵、水素貯蔵など、地下資源のより広範な利用へと移りつつある。

実務弁護士にとって、これは鉱業案件を単一の法分野だけで評価することはほとんど不可能であることを意味します。鉱業法に加え、環境・計画法(Omgevingswet)、欧州法、賠償責任法、行政上の損害賠償手続きなど、様々な法規が関係してきます。本稿では、これらの要素を包括的に解説します。

2. 国内法制度

2.1 鉱業法の構造

2003年1月1日に施行された鉱業法は、鉱物および地熱の探査、生産、貯蔵に関する規制を単一の法的枠組みの下に統合しました。この法律は、技術、財務、手続きに関する規則を定めた鉱業政令(Mijnbouwbesluit)および鉱業規則(Mijnbouwregeling)によってさらに詳細化されています。

この制度の核心は、公法上の許可なしに鉱業活動を行うことはできないという点にある。鉱業法第6条に基づき、鉱物の探査および生産には許可が必要となる。申請は、とりわけ申請者の技術的・財政的適格性、および活動の実施方法に基づいて審査される。鉱業法第9a条、第11条、および第14条も関連する。

この公法規制は、鉱業活動を通常の土地利用形態と区別しています。政府は、探査・生産から貯蔵、閉鎖、廃止措置、アフターケアに至るまで、プロジェクトのライフサイクル全体にわたって条件を課すことができます。地表の利用や権利保有者との関係も同様に規制されています。地下における特定の鉱業活動を容認する義務は、環境計画法第10条9項(鉱業に対する「容認義務」)に基づいています。鉱業法第4条は、地表の利用とそれに伴う補償に関連しています。

2.2 環境計画法との関係

鉱業法は、一般環境計画法と並んで特別法として存続しています。ただし、鉱業活動は、一般環境計画法と併せて評価されなければなりません。活動内容によっては、環境影響評価、自然環境、水資源、空間計画、および生活環境に関する規則も適用される場合があります。

したがって、弁護士は分析を鉱業許可証だけに限定することはできません。環境計画、水利権、自然保護、および環境影響評価との関係も検討する必要があります。環境計画法は、鉱業法に基づく執行業務をどの機関が行うかも定めています。環境計画法第18条5項aは、鉱業に関する大臣の権限および職務は、鉱業法第8章に基づき権限を有する行政機関によって行使されると規定しています。

したがって、法的評価は多層的である。鉱業法は、鉱業活動が実施できるかどうか、またどのような条件下で実施できるかを規定する一方、環境法および都市計画法は、物理的な生活環境への影響に関して追加的な要件を課す。

3. 欧州の枠組み

オランダの鉱業法は、欧州法の枠組みの中で適用されなければならない。石油・ガス採掘に関しては、指令94/22/EC、指令2013/30/EU、および指令2009/31/ECが特に重要である。

指令94/22/ECは、炭化水素の探査、開発、生産に関する認可の付与および使用条件を規定するものです。この指令は、これらの活動への透明性のある、かつ差別的でないアクセスを確保することを目的としています。したがって、各国の認可制度は、透明性、平等な待遇、および競争を十分に考慮して適用されなければなりません。

指令2013/30/EUは、洋上石油・ガス操業に関する追加の安全要件を規定しています。この指令は、リスク管理、重大事故の防止、独立した監督、および環境被害の抑制を重視しています。したがって、洋上活動の安全性は、設備自体の技術要件のみに基づいて評価することはできず、安全管理体制と事業者の責任も重要な要素となります。

指令2009/31/ECは、CO₂の地質学的貯留に適用されます。この指令は、貯留地の選定と特性評価、モニタリング、是正措置、貯留地の閉鎖、および財政的保証などを規定しています。各国の許認可は、この背景を踏まえて解釈されなければなりません。欧州の規則は、国内法とは別の評価段階を構成するものではなく、むしろ国内の鉱業規則の解釈と適用に情報を提供するものです。

4. 制度的アクター

4.1 大臣

大臣は、探査・生産ライセンスの付与、生産計画に関する決定、安全、財政的保証、廃止措置に関する要件の設定など、鉱業法に基づく様々な決定を行う中央権限機関である。

大臣は、生産計画および廃止計画の承認についても決定する。これらの決定は、関連する安全、環境、および計画上の利益を考慮しなければならない。

4.2 SodM

国家鉱山監督局(Staatstoezicht op de Mijnen、SodM)は、鉱業規制の遵守状況を監督し、大臣に助言を行う。鉱山総監の法定任務は、鉱業法第127条に規定されている。

監督業務には、とりわけ、安全、健康、環境、および鉱業活動の責任ある実施が含まれます。監督官の任命は、鉱業法第131条に規定されています。鉱山総監は、鉱業法第132条に定められた例外を除き、鉱業法に基づく義務を履行させるための行政執行命令を発する権限を有します。

監督業務は、大臣の意思決定権限とは区別されなければならない。鉱業局は助言と監督を行うが、大臣は許可を与え、承認を与え、条件を付すことができる。鉱業局が鉱業活動を中止させる独立した権限を持つという主張は、具体的な法的権限と結び付けられていない限り、あまりにも一般的すぎる。

4.3 鉱業評議会、TNOおよび地方自治体

生産計画に関する決定については、様々な機関が助言を行う可能性がある。鉱業評議会(Mijnraad)、SodM、オランダ応用科学研究機構(TNO)、および地方自治体はそれぞれ、地質、技術、安全性、生活環境への影響、地域住民の利益など、それぞれの専門分野からの情報を提供する。

鉱業法第16条は、地方自治体の関与に関する規定である。地方自治体の助言は大臣の決定に取って代わるものではないが、最終決定の準備および理由の説明において考慮されなければならない。

4.4 EBN

EBN(Energie Beheer Nederland)は、オランダの石油・ガス資源の探査および生産に参画する国営企業です。EBNの参画は私法上の参画構造に基づいており、公法上の許認可とは区別されるべきものです。

この参加により、民間企業と国家の間で財務リスクが分担されることになります。したがって、EBNは監督機関でも、免許管理機関でもありません。しかしながら、EBNの民法上の立場は、責任問題に関連する可能性があります。ECLI:NL:HR:2019:1278において、最高裁判所は、NAMとの特定の関係において、EBNはオランダ民法第6条177項の意味における事業者とみなされなければならないと判断しました。

4.5 IMG

フローニンゲン鉱山被害研究所(Instituut Mijnbouwschade Groningen、IMG)は、フローニンゲンにおける特定の形態の鉱山被害の行政処理を担当しています。IMGの設立、独立性、および任務に関する法的根拠は、フローニンゲン暫定鉱山被害法(Tijdelijke wet Groningen、TwG)第2条です。

5. 許認可と計画

5.1 探査ライセンス

探査許可証は、例えば地震探査や試掘などを通じて、指定区域内における鉱物の存在を調査する権利を保有者に与えるものです。許可証は、活動内容、鉱物、区域、および期間によって定義されます。

申請を審査する際には、技術力、資金力、および実施方法などが考慮されます。ライセンスは自動的に製造権を付与するものではありません。実際の製造には別途製造ライセンスが必要であり、通常は製造計画書も提出する必要があります。

5.2 制作ライセンス

生産許可証は、特定の地域および特定の条件下で鉱物を生産する権限を規定するものです。これは生産計画とは区別されるべきものであり、許可証は生産する権利に関するものであるのに対し、生産計画は生産の実施方法と予想される結果を記述するものです。

つまり、実際に実施するためには、ライセンス保有者は適切なライセンスを保有しているだけでなく、特定の生産活動に適用される計画および承認要件も満たさなければならない。

5.3 生産計画

ライセンス保有者は、生産計画に従って生産を行わなければならない。この法的根拠は、鉱業法第34条である。

生産計画には、とりわけ、予想される鉱物資源量、生産期間と生産方法、年間生産量、地盤変動、および地域住民、建物、インフラへのリスクが記載されます。鉱業法第35条では、地盤変動による被害を防止するための措置の説明、および該当する場合はリスク評価も義務付けています。

大臣は、安全上または損害防止の観点から当該活動が容認できない場合、天然資源の計画的管理上必要な場合、または環境や自然に悪影響を及ぼす場合、生産計画の承認を全部または一部拒否することができる。これらの基準は鉱業法第36条に基づく。大臣はまた、制限付きで承認を与えたり、条件を付したりすることもできる。

フローニンゲンでの経験から、安全と地域住民の利益に対する関心が高まっている。こうした関心は、承認を拒否したり条件を付したりする法的権限によって法的効力を持つ。しかし、その正確な意味は、常に適用される法的基準、具体的な決定、そしてその理由を参照することによって判断されなければならない。

鉱業令第30条は、地盤変動の測定に関する規定である。事業者は、大臣の承認を必要とする測定計画に従って測定を実施しなければならず、この計画は生産期間とその後の30年間を対象とする。生産終了後最初の5年間は、毎年更新する義務も適用される。

5.4 ストレージライセンス

天然ガス、CO₂、そして場合によっては水素を含む物質の地下貯蔵には、別途の貯蔵規制が適用されます。貯蔵許可には独自のリスクプロファイルが定められています。評価では、貯蔵地層の適合性と健全性、井戸や設備の安全性、監視と報告、漏洩時の対策、財務上の安全性、および施設閉鎖後の義務に重点が置かれます。

鉱業法第46条は、地盤変動による損害に関連する財政的保証に関する規定である。大臣は、地表の変動によって生じることが合理的に予想される損害に対する賠償責任について、保証を要求することができる。この規定は、地熱の探査および生産、ならびに物質の貯蔵にも同様に適用される。

CO₂貯留には、欧州の枠組みおよび各国の実施規則に基づく特定の要件も適用されます。入手可能な情報源からは、貯留されたCO₂に対する責任がいつ国に移転するかについて、包括的な見解を示すことはできません。この問題は、CCSに関する具体的な規定および個々の許認可・閉鎖決定に基づいて評価する必要があります。

水素貯蔵に関しては、入手可能な情報源だけでは、既存の貯蔵認可制度がそれだけで十分に適切であるとは断言できない。

6. 監督と執行

鉱業活動の監督は、法令上の要件および許可証や計画に付随する条件の遵守を目的としています。SodMは、この点において中心的な監督および助言の役割を担っています。

鉱業法には、具体的な予防義務も規定されている。鉱業政令第3条では、鉱業活動を行う際には、損害を防止するための措置を講じなければならないと定められている。重大な損害が発生する恐れがある場合、または既に発生した場合は、直ちに鉱山監督官に報告しなければならない。

鉱山設備の技術的状態によっては、報告義務や是正義務が生じる場合もある。鉱業令第54条では、鉱山設備の強度や安定性が損なわれている、または損なわれる恐れがある場合、事業者は直ちに報告しなければならないと規定している。生産設備の場合は、適切な是正措置も直ちに講じなければならない。

行政執行は、監督や助言とは区別されなければならない。鉱業法第132条は、鉱山監督官に対し、同条に列挙された義務について行政執行命令を発する権限を与えている。執行手段の具体的な適用は、常に違反された規範、権限の法的根拠、および事案の状況と関連付けられなければならない。

7. 採掘による損害に対する責任

7.1 一般的な厳格責任

オランダ民法には、鉱山施設の操業に起因する損害に対する特別な厳格責任制度が規定されている。民法第6条177項では、事業者は、地下の自然力の制御を怠った結果として鉱物が流出したことによる損害、および鉱山施設の建設または操業に起因する地盤変動による損害について責任を負うと規定されている。

この責任は過失の有無に左右されません。したがって、地盤変動によって損害が発生した場合、たとえ事業者に過失が認められない場合でも、事業者は責任を負う可能性があります。この規則は原則としてオランダ全土の鉱業活動に適用され、フローニンゲンに限定されるものではありません。

民法第6条177項には、「事業者」の資格および情報提供に関する規定も含まれている。事業者は、防御の妥当性を評価するために必要な場合、要請に応じて、操業、地下構造、地盤変動に関する情報を提供しなければならない。事業者が複数存在する場合は、連帯責任が適用される可能性がある。

ECLI:NL:HR:2019:1278において、最高裁判所は、この厳格責任制度の性質と目的は、損害の広範な帰属を正当化すると判断した。これは、すべての損害項目が自動的に民法第6条177項に該当することを意味するものではなく、損害と鉱山施設の建設または操業に起因する地盤変動との間には、常に因果関係が存在しなければならない。

7.2 フローニンゲンの証拠推定

フローニンゲンガス田および特定のガス貯蔵施設からのガス採掘に関連する損害については、特別な証拠上の推定が適用されます。民法第6条177a項は、建物および構造物に対する物理的損害が、その性質上、鉱山施設の建設または操業に起因する地盤変動によって生じた損害であると合理的に考えられる場合、その損害は当該鉱山施設によって引き起こされたものと推定されると規定しています。

この推定は、外見上、地盤変動によって生じたと合理的に考えられる損害に適用されます。したがって、被害者は、この推定が適用されるかどうかを判断する段階で、完全な因果関係を証明する必要はありません。この推定の地理的範囲は、フローニンゲン暫定鉱山損害法(Besluit Tijdelijke wet Groningen)第10条oa項でさらに規定されています。

ECLI:NL:HR:2019:1278において、最高裁判所は、事業者が推定を覆すことに成功したのは、損害が鉱山施設の建設または操業によって引き起こされたものではないことを、十分に説得力のある形で証明した場合に限られると判示した。単に原因に疑義を呈するだけでは不十分である。損害が鉱山施設によって引き起こされたかどうかが依然として不明確な場合、事業者はその不確実性のリスクを負うことになる。

7.3 因果関係と反証

鉱山による被害は、さまざまな損傷パターンを示すことが多く、原因も複数考えられます。地盤変動に加え、地盤沈下、基礎の問題、建設上の欠陥、経年劣化、メンテナンスの遅延、改修工事なども影響を与える可能性があります。そのため、事業者は単に別の原因を指摘するだけでなく、その原因が被害を引き起こしたこと、そして地盤変動がなくても被害が発生したであろうことを十分に説得力をもって示す必要があります。

近年の判例は、予測確率と説明確率の区別に特に注目している。予測確率は、特定の地震動が被害を引き起こす可能性を示すものであり、既に確定している被害の原因をそれだけで解明するものではない。アーネム・レーワルデン控訴裁判所は、ECLI:NL:GHARL:2025:3971およびECLI:NL:GHARL:2026:295において、この区別について詳細に論じた。地震による被害を排除できない場合、代替原因を十分に説得力のある形で示さなければならない。

結果は事実関係に大きく左右される。ECLI:NL:RBNNE:2020:3553では、地方裁判所は推定が適用されると判断したが、専門家の報告に基づき、損害の一部については推定が覆されたと裁定した。ECLI:NL:RBNNE:2024:308では、付属建物および堆肥貯蔵庫の損害に関する推定はまだ覆されておらず、さらなる専門家による調査が必要であると判断された。ECLI:NL:RBNNE:2025:675では、地方裁判所は農家の損害に関して同様の暫定的な結論に達した。

正反対の結果も起こり得る。ECLI:NL:RBNNE:2024:1780の事例では、地方裁判所は専門家の報告書に基づき、損害は構造的な原因のみによるものであり、地震がなくても発生したであろうと十分に考えられると判断し、推定を覆した。これらの判決は、結果が損害の性質、専門家の報告書の質、建物の状態に関する入手可能な情報、および代替原因の妥当性によって左右されることを示している。

7.4 価値の低下、生活の楽しみの喪失、および非物質的損害

ECLI:NL:HR:2019:1278において、最高裁判所は、将来の地盤変動リスクに起因する価値の低下は損害となり得るが、その程度は地質学的に十分に安定した状況に達した後にのみ評価できると判断した。最終的に損害が発生する可能性が十分に高い場合には、前払い金の支払いは可能である。ECLI:NL:GHARL:2024:3857では、この原則が価値低下に対する賠償請求に適用された。

生活の楽しみの喪失は、金銭的損害を構成する可能性がある。ECLI:NL:HR:2019:1278において、最高裁判所は、生活の楽しみが失われたことは事実上明らかであるものの、その正確な程度を正確に判断できない場合、そのような損害は推定されなければならないと判示した。ECLI:NL:HR:2021:1534では、住居への物理的な損害は、迷惑行為や不便さのレベルを必要な基準値以上に高める可能性があり、裁判所は迷惑行為の性質、深刻度、および期間を評価しなければならないことが明確にされた。

非物質的損害には別の基準が適用されます。民法第6条95項は、法定損害賠償は、法律が賠償請求権を認める限りにおいて、金銭的損失その他の損害から成ると規定しています。鉱山被害事件における非物質的損害の評価は、民法第6条106項を参照して行われます。ECLI:NL:HR:2019:1278において、最高裁判所は、地震地域に居住しているというだけの理由と、個人の陳述だけでは自動的に十分ではないことを強調しました。ECLI:NL:HR:2021:1534において、住居への物理的な損害が繰り返される場合、悪影響が十分に明白であれば、個人の利益の侵害が想定される可能性があることが認められました。

8. IMGによる損害賠償

8.1 職務と役職

IMGは、鉱山事業者とは独立して、特定の形態の鉱山被害に対する補償申請を決定する独立した行政機関です。鉱山法第2条は、IMGがその任務と権限を独立して行使することを規定しています。IMGは、申請を処理し、補償を受ける権利と金額を決定し、申請者が希望し、かつ被害がIMGの補償に適している場合には、現物による救済措置を実施することができます。

IMG(国際損害賠償請求裁判所)は、すべての損害賠償請求について管轄権を有するわけではありません。ドイツ民事訴訟法第2条には、既に係属中の民事訴訟の対象となっている損害、または既に民事裁判所が判決を下している損害など、例外規定が定められています。したがって、行政上のIMG手続きと民事訴訟との関係は、個々の請求ごとに判断する必要があります。

8.2 アプリケーションと処理

フローニンゲン鉱山損害賠償研究所の手続きおよび作業方法2022に基づき、申請書は電子的に提出されます。申請書には、損害の説明、原因の特定、建物に関する情報、および該当する場合は、事業者に対する請求が国に移管される旨の声明などが含まれます。

IMGは申請書類の受領を確認し、手続きと審査結果が出るまでの期間を申請者に通知します。申請書類に不備がある場合は、IMGは補足書類の提出を求めることがあり、通常は申請者に2週間の猶予期間を与えます。申請書類に十分な情報が含まれていない場合、IMGは審査を行わないことを決定する場合があります。

ドイツ民事訴訟法第10条に基づき、国際司法裁判所(IMG)の手続きおよび作業方法は、寛大な損害賠償を基本原則としなければならない。決定期間はドイツ民事訴訟法第13条に定められている。原則として、専門家による調査が不要な場合は8週間以内、専門家による助言を受けた場合は専門家の助言を受けてから12週間以内にIMGは決定を下す。

物的損害の場合、IMGは専門家を任命し、損害の性質と程度、証拠推定の適用可能性、賠償の方法と程度、および損害を賠償しない、または一部のみ賠償する理由について調査させることがあります。申請者は専門家の助言について意見を述べる機会が与えられ、必要に応じてIMGはさらなる助言やセカンドオピニオンを求めることがあります。

この制度には、繰り返し提示される相互に矛盾する代替原因に関する具体的な規定も含まれている。すなわち、新たな科学的知見によって異なる結論が正当化される場合を除き、連続する専門家の意見がそれぞれ異なる唯一の原因を特定した場合でも、証拠に基づく推定は反証されたとはみなされない。

IMGは原則として、損害賠償として金銭を支給します。一定の条件下では、現物による賠償も行われ、その場合、申請者はIMGが委託した業者による修理か、申請者自身が手配した業者による修理かを選択できます。

8.3 極めて危険な状況

極めて危険な状況には、別途迅速な対応が必要です。このような状況は誰でも通報できます。これは、建物や構造物の構造状態が人々の健康や安全に深刻な危険をもたらす状況を指します。

報告を受けた後、IMGは可能な限り速やかに関係者に連絡を取り、原則として48時間以内に独立した専門家を起用して状況を調査します。重大な危険状況が存在しないことが判明した場合、IMGはその理由を添えて関係者に通知します。重大な危険状況が存在する場合は、必要な措置について協議し、損害賠償手続きを優先的に進めます。

9. ガス採掘の段階的廃止と小規模油田政策

フローニンゲンガス田からのガス採掘の中止は、鉱業政策全般に長期的な影響を与えた。それ以来、ガス採掘の評価は、技術的・経済的に生産が可能かどうかだけでなく、安全性、環境、公共の利益への影響も考慮に入れるようになった。

フローニンゲン郊外の小規模油田については、引き続き許可制度が設けられています。地域住民の利益と、生産活動がエネルギーおよび気候目標に適合することをより重視する傾向が顕著に見られます。この制度の正確な法的意義は、適用される法令、政策規則、および個々の決定によって異なります。

ライセンス保有者にとって、この展開は、既存の生産計画および生産継続の意図について、慎重な正当化が必要であることを意味します。予想される地盤変動、安全上のリスク、環境への影響、周辺地域への影響を透明性をもって明らかにする必要があります。評価は、鉱業法第35条および第36条に規定された法定基準に引き続き準拠します。

10.地下資源の新たな利用法

10.1 地熱エネルギー

地熱エネルギーは鉱業法の適用範囲に含まれる。この活動は石油やガスの採掘とは技術的・経済的な特性が異なるが、同様にリスクを伴うため、許認可と監督が必要となる。

地熱プロジェクトにおいては、井戸の健全性、地下の適合性、圧力と温度の管理、そして誘発地震の可能性など、すべてが重要な要素となります。モニタリング、財務保証、そして廃止措置についても、ライセンス戦略の初期段階から考慮に入れなければなりません。鉱業法第46条は、地盤変動による損害に対する財務保証制度が、地熱探査および地熱生産にも同様に適用されることを規定しています。

地熱プロジェクトの法的評価は、炭化水素採掘に適用される原則のみに基づいて行うことはできません。活動の具体的な特性によって、検討すべきリスクと必要な要件が決まります。

10.2 地下CO₂貯留

枯渇したガス田における二酸化炭素の地下貯留は、鉱業法および地質貯留に関する欧州規則の適用範囲に含まれる。主な法的留意事項は、貯留場所の選定と特性評価、貯留施設の監視、漏洩時の対策、財政的保証、貯留場所の閉鎖、および閉鎖後の責任である。

鉱業法第46条は、財政的安全保障に関連する。鉱業政令第29条j項は、恒久的なCO₂注入にも関連する。責任または義務の移転に関する具体的な規則は、適用されるCCS規定および関連する特定の閉鎖・監視体制と関連付ける必要がある。

10.3 水素貯蔵

地下の岩塩坑における水素貯蔵は、エネルギー転換において重要性を増している。この活動は、貯蔵、安全、監視、採掘設備に関する既存の規則と関連しているが、水素の技術的特性自体が独自の注意点を提起している。

関連する検討事項には、地下空洞の健全性、圧力および安全リスク、漏洩、監視、是正措置、責任、および廃止措置が含まれる。入手可能な情報源からは、既存の貯蔵許可制度がさらなる修正なしに完全に適切であるとは断定できない。したがって、既存の枠組みの適用可能性は、プロジェクトごとに評価する必要がある。

11. 廃止措置、閉鎖、および財政的安定性

11.1 撤去および閉鎖

採掘活動が終了すると、閉鎖、撤去、および必要に応じてアフターケアに関する義務が発生します。採掘許可保有者は、採掘施設が操業停止となったことを4週間以内に報告しなければなりません。その後、施設を撤去し、1年以内に廃止措置計画を提出する必要があります。これらの義務は、鉱業法第44条に基づいています。

廃止措置計画には大臣の承認が必要です。承認は、鉱業法第44a条に基づき、制限付きで付与される場合があり、条件が付されることもあります。再利用または共同撤去が効率的な場合、大臣は廃止措置計画の提出義務または設備の即時撤去義務を一時的に免除することができます。これは鉱業法第44b条に規定されています。

ライセンス保有者は、承認された廃止計画およびそれに付随する条件に従って、採掘設備を撤去しなければならない。撤去が完了したら、撤去に関する報告書を提出する必要がある。これらの義務は、鉱業法第44条c項に基づくものである。

廃止計画の承認申請書には、設備の場所と機能、撤去方法、費用、地下部分の残置状態、資材の処分方法、水質汚染防止策、および再利用の予定について記載しなければならない。これは鉱業令第62条に基づくものである。

11.2 経済的安定性

大臣は、鉱山施設の撤去費用について財政保証を要求することができる。その根拠は鉱業法第47条である。保証は、大臣が定める日から、大臣が定める金額で、大臣が適切と認める方法で提供されなければならない。遵守は、定期的な罰金支払いによって強制することができる。

ケーブルやパイプラインについては、別の規定が適用されます。鉱業法第48条では、これらを清潔かつ安全な状態に保つため、または撤去するために、保証金を要求することが認められています。

財政的保証は、ライセンス保有者が義務を履行できなくなった場合に、廃止措置およびアフターケアの費用が最終的に地域社会に転嫁されることを防ぐことを目的としています。必要な保証を評価する際には、適用される制度および関連する具体的な決定が常に決定的な要素となります。親会社の財務状況に関する一般的な主張は、その枠組みと関連付け、さらに詳細な裏付けが必要です。

12.人権に関する考慮事項

鉱業法における人権の側面は、すべての許認可や損害賠償の事例に関係するわけではないが、財産への重大な損害、財産の使用に対する長期にわたる制限、および不十分な法的保護の事例においては重要となる可能性がある。

欧州人権条約(ECHR)第1議定書第1条は、既存の財産を保護するとともに、一定の条件下では、正当な期待が存在する財産権も保護する。環境被害は、財産を破壊、損傷、または価値を低下させる可能性がある。国家は、公的事業体の環境に有害な活動、または国家が財産保護義務を履行しなかったことに起因する悪影響が生じた場合、これに対して責任を負う可能性がある。

環境保護は正当な公共の利益であるが、財産の保護にも手続き上の保障が必要である。財産や賠償に関する紛争は、国内裁判所による真摯かつ公正な審理を受けることができなければならない。これは、効果的な損害賠償手続きと、適切な根拠に基づいた判決の重要性と密接に関係している。

ECLI:CE:ECHR:2026:0602JUD001844023において、欧州人権裁判所は、議定書第1条第1項に依拠する場合、国家の行為または不作為の結果として当該人物が不均衡な負担を負っているか否かを含め、公共の利益と財産権との間に公正な均衡が存在するか否かを検討しなければならないことを強調した。この判決は一般的な比例原則の枠組みを示すものであるが、オランダの鉱業法に関する具体的な評価は含まれていない。

ECLI:CE:ECHR:2026:0716JUD002009218において、裁判所は、議定書第1条第1項に基づく3つの規則、すなわち、財産の平和的享受権、財産の剥奪、および財産の使用の支配権を区別している。この枠組みは、比例原則と補償を評価する前に、鉱業関連の財産権侵害の特徴づけに役立つ。

欧州人権条約第6条は、損害賠償に関する民事訴訟にも適用されうる。鉱業による損害の場合、これは補償制度の内容だけでなく、独立した効果的な司法審査への実質的なアクセスも重要となることを意味する。

これらの欧州人権条約の判例は、鉱山事故による損害に対するオランダ独自の責任根拠を提供するものではありません。しかしながら、比例原則、財産権の保護、および手続き上の法的保護を評価する際の指針となる可能性があります。

13.実践的な留意点

マイニングファイルを評価する際には、以下の質問が特に重要となります。

  • どのような活動が行われていますか?探査、生産、貯蔵、地熱エネルギー、それともその他の地下利用でしょうか?
  • 鉱業法に基づくどの許可が必要ですか?
  • 環境・計画許可、自然保護許可、または環境影響評価も必要ですか?
  • 生産計画、保管計画、測定計画、または廃止計画は必要ですか?
  • どの機関が決定を下し、どの機関が助言を提供するのか?
  • どの安全、監視、報告義務が適用されますか?
  • どのような経済的保証を提供しなければならないか?
  • 損害が発生した場合、どのような厳格責任制度が適用されますか?
  • その損害はIMGの管轄範囲内に該当しますか?
  • 行政法または民法上の救済措置として利用できるのはどれですか?
  • 活動終了後も引き続き適用される義務はどれですか?
  • 関連する法令、政策、判例は最新のものですか?

損害賠償請求においては、以下の点も区別する必要がある。まず、その性質上、民法第6条177a項の証拠推定に該当する物的損害が存在するか否かを立証しなければならない。次に、事業者がその推定を十分に覆したか否かを評価しなければならない。その点において、代替原因への一般的な言及や予測確率の低さは、その代替原因が実際に損害を説明する理由が明確に示されていない限り、不十分である。

14. 結論

オランダの鉱業法は、当初は主に採掘を可能にすることを目的とした枠組みから、安全性、損害賠償、環境保護、公共の利益、エネルギー転換が融合する、より広範な規制システムへと発展してきた。

鉱業法は、国内制度の中核を成すものである。許認可要件、生産計画、貯蔵制度、監督、廃止措置、そして財政保証はすべて相互に関連している。同時に、鉱業法は環境計画法および欧州法と併せて適用されなければならない。

鉱山事故による損害については、民法上の厳格責任とIMGによる行政上の損害賠償との区別が不可欠である。民法第6条177項は厳格責任の一般的な根拠を規定しており、民法第6条177a項は、フローニンゲン油田および同項に記載されたガス貯蔵施設に関連する損害に対する特別な証拠推定を規定している。その適用は、損害の性質、場所、および入手可能な証拠によって異なる。

判例によれば、証拠評価は個々の事案に大きく左右される。専門家報告書は、代替原因を特定するだけでなく、地盤変動によって損害が発生したり悪化したりしたのではない理由を十分に明確に示さなければならない。特に複合的な損害、地盤沈下による損害、構造上の特異性を持つ建物においては、さらなる専門家による調査がしばしば必要となる。

法的な関心は、生産終了後の段階や地下資源の新たな利用方法にも向けられつつある。地熱エネルギーにおいては、CO₂貯蔵や水素貯蔵、許認可、安全性、監視、責任、そして財政的安定性が決定的な要素となる。

よくある質問

鉱業法は具体的に何を規制しているのですか?

鉱業法(Mijnbouwwet)は、オランダの地下における鉱物、地熱、その他の物質の探査、採掘、貯蔵を規制する法律です。この法律は、許可が付与される条件、操業中に適用される義務、閉鎖および廃止措置時に適用される規則を定めています。

鉱山による損害の責任は誰にあるのか?

オランダ民法第6条177項に基づき、鉱山施設の運営者は、鉱山施設の建設または操業に起因する地盤変動によって生じた損害に対し、厳格なリスクベースの責任を負う。この責任はオランダ全土に適用され、過失の有無は問わない。

証拠推定はフローニンゲンでのみ適用されるのですか?

オランダ民法第6条177a項に基づく特別な証拠推定は、フローニンゲン油田および同条に規定されるガス貯蔵施設に関連する損害に適用される。その地理的範囲は、フローニンゲン鉱山損害暫定令(Besluit Tijdelijke wet Groningen)においてさらに詳細に規定されている。

IMGは損害賠償請求においてどのような役割を果たしますか?

フローニンゲン鉱山被害研究所(Instituut Mijnbouwschade Groningen、IMG)は、フローニンゲンにおける特定の種類の鉱山被害に対する賠償請求について、独立した行政機関として独自に判断を下します。IMGは、金銭または現物による賠償を行うことができ、法定の決定期限を定めた所定の手続きに従って請求を処理します。

鉱業活動にはどのような許可が必要ですか?

活動内容によっては、探査許可、生産許可、または保管許可が必要となり、多くの場合、生産計画または保管計画と併せて提出する必要があります。さらに、自然保護許可や環境影響評価などの環境計画承認が必要となる場合もあります。

エネルギー転換は鉱業法にどのような影響を与えるのか?

エネルギー転換に伴い、鉱業法は地熱エネルギー、CO₂貯蔵、水素貯蔵といった地下資源の新たな利用形態にますます直面するようになっている。これらの利用形態は既存の鉱業法の枠組みに含まれるものの、安全性、監視、財務上の安定性といった観点​​から、それぞれ独自のリスク評価が必要となる場合が多い。

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