扶養手当を授与すべきかどうかを決定する際には、次のような要因の広範なリストがあります。
- 彼は扶養手当を要求する党の財政的必要性
- 支払人の支払能力
- 夫婦が結婚中に楽しんだライフスタイル
- 実際に稼ぐものや稼ぐ能力など、各当事者が稼ぐことができるもの
- 結婚の長さ
- 子供達
扶養手当を支払う義務のある当事者は、ほとんどの場合、夫婦の離婚または和解合意の判断で指定される期間、毎月指定された金額を支払う必要があります。 ただし、扶養手当の支払いは、無期限に行われる必要はありません。 義務のある当事者が扶養手当の支払いをやめることができる場合があります。 以下の場合、扶養手当の支払いが停止することがあります。
- 受信者は再婚します
- 子供たちは成熟した年齢に達します
- 裁判所は、妥当な期間が経過した後、受領者が自立するための十分な努力をしていないと判断しました。
- 支払人は退職し、その後、裁判官は支払われる扶養手当の額を変更することを決定することができます。
- どちらかの当事者の死。
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