扶養手当を授与すべきかどうかを決定する際には、次のような要因の広範なリストがあります。
養育費を支払う義務がある側は、ほとんどの場合、夫婦の判決で指定された期間、毎月指定された金額を支払う必要があります。 離婚 または和解合意。ただし、扶養費の支払いは無期限に行われる必要はありません。義務を負う当事者が扶養費の支払いを停止できる場合があります。扶養費の支払いは、次の場合に停止されることがあります。
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