政府の決定は、広範囲にわたる影響を及ぼす可能性があります。数万ユーロに及ぶ罰金、自宅や事業所の閉鎖、罰金、あるいは会社が依存している許可の取り消しなどが考えられます。これまで、このような場合、企業にはほとんど選択肢がありませんでした。行政機関が規則の条文を遵守している限り、たとえ厳しい決定であっても、裁判所は通常その決定を支持していたからです。比例原則の見直しを早期に理解することで、高額な損失につながるミスを回避できます。
近年、状況は変化しました。育児手当スキャンダルの影響もあり、行政裁判所は近年、比例原則に基づき政府の決定をより厳しく審査するようになりました。この審査はすべてのケースで一律に厳格というわけではなく、決定の種類によって厳しさが異なります。また、行政法(Wet versterking waarborgfunctie Awb)の保護機能を強化する法案が提出されたことで、この保護はさらに強化される可能性があります。このブログでは、何が変わったのか、そして政府の決定に異議を申し立てる際にそれがあなたにとってどのような意味を持つのかを解説します。
比例原則とは何ですか?
比例原則は、良き行政の一般原則の一つであり、一般行政法(Algemene wet bestuursrecht、Awb)第3条4項に規定されている。同条は2つの段落から構成されている。第一段落では、行政機関は決定に直接関係する利害を比較検討しなければならないと規定している。第二段落では、実際の比例原則が定められており、決定によって一人または複数の利害関係者に生じる不利益な結果は、その決定が追求する目的に照らして不均衡であってはならないと規定している。
平たく言えば、政府は公共秩序の維持や違反行為への対処といった目的を追求することはできるが、そのために用いる手段は必要以上に重くてはならない。したがって、この原則の根拠は、あらゆる悪影響を排除しなければならないということではなく、不必要な悪影響を未然に防ぐべきだということである。
関連する規則は政策規則にも適用される。アウブト法第4条84項によれば、行政機関は、特別な事情により、政策規則の目的に照らして利害関係者に不均衡な結果をもたらす場合を除き、その政策規則に従って行動する。ここでも、比例原則は不公平な結果を防ぐための安全弁として機能する。
従来の手法:敬意を払った「恣意性テスト」
最近まで、行政裁判所は決定を非常に慎重に審査していた。その基準は、1996年の有名なマキシス/プラキシス判決に端を発する、いわゆる恣意性基準であった。裁判所は、行政機関が関係するすべての利害を考慮した上で、合理的にその決定を下すことができたかどうかのみを問うた。バランスがあまりにも偏っていて、合理的な行政機関であればそのような決定を下すことはあり得ない場合にのみ、裁判所は介入した。
実際には、その基準は非常に高かった。そのため、決定によって不均衡な影響を受ける市民や起業家は、たとえ状況が深刻であっても、しばしば何も得られずに終わってしまうことが多かった。
転換点:2022年2月の判決
2022年2月2日、国務院行政管轄部は、いわゆる「2月判決」において新たな方向性を示した。最も有名な事例である、アヘン法(第13条b、いわゆるダモクレス法)に基づくハーデルウェイクの施設の閉鎖において、同部は従来の恣意性基準から明確に逸脱した。
それ以来、裁判所は、そうする理由がある場合には、次の3つの観点を評価する。
- 適合 その決定は、意図した目的を達成するのに適しているか?
- 必要 その措置は必要だったのか、それとももっと影響の少ない措置で十分だったのか?
- 残高 ―あらゆる点を考慮した上で、その決定は関係者にとっての結果に見合った妥当なものと言えるだろうか?
重要なのは、これら3つの観点が、固定された義務的な「3段階テスト」としてすべてのケースに適用されるわけではないということです。裁判所は、提示された根拠に沿って、適合性、必要性、バランスがどの程度考慮されるかを、ケースバイケースで判断します。審査の厳しさも固定されているわけではなく、段階的に変化します。市民の利益が重大であればあるほど、結果が深刻であればあるほど、決定が基本的人権に深く関わるほど、裁判所はより厳密に審査します。ハーダーウェイク事件では、同部は、市長がテナントとその一部未成年の子供たちの利益、例えば、閉鎖後も家族が自宅に戻れるかどうかという問題に十分な注意を払っていなかったと判断しました。
法令および拘束力のある判決にも適用
展開はそこで止まらなかった。2023年3月1日、同部会全体会議は、児童手当に関する2件の訴訟において、形式的な意味での法律の審査について判決を下した。出発点は、行政裁判所は憲法または一般法原則に反して、そのような法律を実質的に審査することはできないという点である。憲法第120条の審査禁止規定がそれを阻んでいる。しかし、裁判所は、特定の事例において法令の適用を取り消すべきかどうかを判断することはできるが、それは立法府が法律制定時に(十分に)考慮しなかった特別な事情がある場合に限られる。注目すべきことに、この2件の訴訟において、同部会はまさにそのような特別な事情は存在しないと判断した。立法府は厳格な適用期限の結果を意識的に受け入れていたからである。したがって、ここで裁判所ができることは非常に限られている。
貿易産業控訴審判所(CBb)は、2024年3月26日、拘束力のある決定(行政機関に裁量権のない決定)に関する基準を明確化した。このような決定は、一般的に拘束力のある規則に基づいている場合でも、比例原則に照らして審査することができる。ただし、重要なニュアンスがある。拘束力のある権限の場合、一般的な利益衡量は既に規則に含まれている。したがって、審査は「最終的なバランス」、つまり個々の事例への適用が不当に負担が大きいかどうかという点に焦点を当てる。つまり、すべての拘束力のある決定において、新たな利益衡量が完全に実施されるわけではない。しかし、これらの判決すべてに共通するテーマは同じである。それは、行政法において人間的側面がより確固たる地位を占めるようになっているということである。
AWBの保護機能を強化するこの法律は、どのような効果をもたらすのでしょうか?
判例法はほぼ確定した。さらに、法的保護をより強固にするための立法プロセスが進行中である。これは、Awb(人権法)の保護機能を強化する法案に関するもので、とりわけ、比例原則の意味を拡大すること(Awb第3条4項第2号の改正による)を目指し、市民のための追加的な手続き上の保護措置を盛り込んでいる。また、憲法第120条を改正し、特定のケースにおいて、形式的な法令を基本的人権に照らして審査できるようにする意図もある。
どちらの道筋も、現時点では適用可能な法律ではありません。それぞれ法案と立法趣旨に関するものです。憲法第120条が改正されない限り、既存の審査禁止規定は引き続き適用されます。方向性は明確です。より迅速に対応し、人的側面により配慮した行政法を目指していますが、現在の法的立場は、上述の判例によって依然として決定されています。
これは実際にはあなたにとってどのような意味を持つのでしょうか?
政府と対立する人々にとって、これは朗報です。形式的に正しいように見える決定が、必ずしも合法であるとは限りません。あなたにとって不均衡に厳しい結果をもたらす場合、比例原則は決定に異議を申し立てる正当な根拠となります。これは、とりわけ以下の事例において重要な役割を果たします。
- 罰金支払いの対象となる命令、または行政執行の対象となる命令。
- 行政罰金。
- 住居または事業所の閉鎖(例えば、ダモクレス法に基づくもの)。
- 許可の取り消しまたは拒否。
- 給付金または手当の支給機関による、回復および改定に関する決定。
迅速かつ十分な根拠に基づいた弁護を行うことが極めて重要です。裁判所は、訴訟手続きにおいて提出された内容に基づいて紛争を評価し(刑法第8条69項)、主張された根拠に沿って比例原則の妥当性を審査します。つまり、弁護士は、事実、個人的な状況、そしてあなたのケースにおいて重要な、より負担の少ない代替案などを用いて、不均衡を具体的かつ明確に立証しなければなりません。「判決が厳しすぎる」という漠然とした不満だけでは不十分です。
さらに、異議申し立てには原則として、決定発表日の翌日から起算して6週間の期限が設けられていることに留意してください。したがって、弁護士に相談する前に、あまり時間をかけすぎないようにしましょう。
Law & More 助けるためにここにあります
行政法は絶えず変化しており、比例性審査は不均衡な決定に異議を申し立てる真の機会を提供する。同時に、これらの機会を最大限に活用するには、かなりの法的精度が求められる。 Law & More 政府に対する異議申し立ておよび上訴手続きに関して豊富な経験を有し、起業家と個人双方を支援しています。
不当に厳しい結果を招くような決定を受けられた場合は、お気軽にご連絡ください。お客様の状況を詳しくお伺いし、最適な戦略を共に検討させていただきます。
よくある質問(FAQ)
比例原則とは何ですか?
比例原則は、行政の一般原則であり、Awb第3条4項2号に規定されている。これは、政府の決定による悪影響が、その決定の目的に対して不均衡であってはならないことを意味する。その根拠は、あらゆる悪影響を排除することではなく、不必要な悪影響を防止することにある。
比例原則の見直しに関して、何が変わったのでしょうか?
2022年まで、行政裁判所は恣意性基準に基づいて慎重に判決を審査していた。2022年2月の国務院の判決以降、裁判所は判決の妥当性、必要性、およびバランスを評価できるようになった。ただし、すべてのケースで同じように審査が行われるわけではなく、市民の利益と影響が重くなるほど、審査の厳格さが増す。
自治体の決定が不均衡な結果をもたらす場合、異議を申し立てることはできますか?
はい。決定の結果が、その目的に対してあなたにとって不均衡に厳しい場合、比例原則に基づいて異議申し立てを行い、必要に応じて上訴することができます。その際、不均衡を具体的に、ご自身の状況や、より負担の少ない代替案を提示して立証することが重要です。
懲罰的制裁と非懲罰的制裁の違いは何ですか?
行政罰金などの懲罰的制裁は、損害を与えることを目的としており、従来から厳しく審査されてきた。一方、罰金支払い命令や損害賠償命令などの非懲罰的または救済的制裁は、状況を回復することを目的としている。こうした非懲罰的な決定も、現在では比例原則に照らしてより厳密に審査されるようになっている。
AWBの保護機能を強化する法律には、どのような内容が含まれているのでしょうか?
これは、比例原則の拡大(Awb第3条4項2号の改正による)や追加的な手続き上の保障などを通じて、Awbの保護機能を強化することを目的とした法案です。まだ施行法ではありません。憲法第120条の改正案についても同様です。
決定に対して異議を申し立てる場合、どのくらいの期限内に行わなければならないのでしょうか?
原則として、異議申し立て期間は決定発表日の翌日から6週間です。この期間は短く、弁護側の主張は十分に立証されなければならないため、早めに弁護士に相談することをお勧めします。


