口頭による継続合意の終了:裁判所の判決内容

口頭による継続契約の終了 – 専門事務所 Law & More

長期的なビジネス関係は、法的効力を持つために書面で記録される必要はない。これは、オランダのクラシックカー雑誌出版社とスイスの出版社との提携に関する、2025年10月22日のオランダ中部地方裁判所の判決(ECLI:NL:RBMNE:2025:6129)に基づくものである。

両当事者は長年にわたり、口頭での合意に基づいて協力関係を築いてきた。スイスの出版社が突然協力関係を解消した際、口頭での継続合意が存在していたにもかかわらず、このような行為が許されるのかどうかについて論争が生じた。また、以前に提供された素材を再利用することが著作権を侵害するのかどうかも問題となった。

裁判所は、無期限の継続的口頭契約が存在していたと判断した。その即時解除は違法であるとした。オランダの出版社は、12か月分の予告期間に相当する補償を受ける権利があるとされた。ただし、著作権侵害の申し立ては却下された。

コラボレーション

2010年以来、オランダの出版社はスイスの出版社に記事と写真を提供し、その対価として報酬を受け取っていた。スイスの出版社は、その素材を自社のクラシックカー専門誌に掲載し、その後、共同制作で撮影された写真も自社ウェブサイトに掲載した。

当初、オランダの出版社はレイアウト作業も行っていた。その後、両者の協力関係は主に、定期的な素材の提供とそれに対する請求書の発行という形になった。

オランダ裁判所の管轄権

スイスの出版社はスイスに設立されていたため、裁判所はまずオランダの裁判所に管轄権があるかどうかを判断する必要があった。

裁判所はルガーノ条約を適用した。スイス側はオランダ裁判所の管轄権に異議を唱えることなく訴訟手続きに参加した。その結果、オランダ裁判所はこの事件において管轄権を有すると判断された。

これは、オランダの裁判所がスイス企業に対するあらゆる訴訟において自動的に管轄権を有することを意味するものではありません。管轄権は常に、状況および適用される国際規則に基づいて判断されなければなりません。

どの法律が適用される?

裁判所は、契約上の請求と著作権侵害の請求を区別した。

終了:オランダ法

不当な契約解除に関する主張は、当事者間の合意に基づいていた。そのため、裁判所はローマI規則の国際私法規則を適用した。

当事者間で準拠法の選択は行われていなかった。このような場合、原則として、義務を履行する当事者の所在地国の法律が適用される。本件では、編集素材を提供したオランダの出版社がその対象となった。

したがって、この協力関係の終了にはオランダ法が適用された。

著作権に関する主張:スイス法

著作権侵害の申し立てには、異なる出発点が適用された。これらは契約上の申し立てではなく、著作権で保護された素材の不正使用の疑いに基づく申し立てであった。

著作権保護は原則として、保護を求める国の法律によって規定される。本件で申し立てられた侵害は、スイスのウェブサイトとスイス市場を対象とした雑誌に関するものであった。そのため、裁判所はこの件に関してスイス法を適用した。

この協力関係は口頭による継続的な合意であった。

裁判所は、この協力関係を、無期限の口頭による継続的合意であると認定した。

以下の状況などが関連していた。

  • その協力関係は約14年間続いた。
  • 公演は定期的に行われた
  • その取り決めの核心は長い間ほとんど変わっていなかった。
  • オランダの出版社は構造的に資料を提供した
  • スイス側はこれを定期的に支払っていた

合理的な通知期間を決定する際には、協力関係の期間、相手方の利益、および契約解除による影響がすべて考慮される。

このケースでは、提携関係は一夜にして終了した。スイスの出版社は事前の警告も補償も一切行わなかった。裁判所によれば、提携期間の長さとオランダの出版社への影響を考慮すると、これは容認できない行為だった。

そのため、裁判所は12ヶ月という妥当な予告期間を定めた。オランダの出版社は、その期間中に得られたであろう収入に相当する補償金を受け取った。

著作権侵害の申し立ては却下された。

裁判所は著作権侵害の訴えを却下した。

重要な理由の一つは、スイスの出版社が架空の通知期間中も当該資料の使用料を支払い続けていたことである。こうした状況下では、当該期間中の資料の使用は違法とはみなされなかった。

旧版のデジタル版が利用可能であったことも、同様に訴訟の主張が認められる理由とはならなかった。オランダの出版社は、旧版のデジタル版が利用されていることを以前から認識していたにもかかわらず、適切な時期に異議を申し立てていなかった。

実践においては、以下の点が重要となる。

  • 契約期間と終了に関する合意事項を文書で記録する
  • 明確な解約条項を含める
  • 前払い済みまたは未納品の公演がどうなるかを決定する
  • 契約終了後も資料が使用可能かどうかを記録する
  • デジタル出版およびアーカイブに関する合意を形成する
  • 不正使用に対する異議申し立てを適時に文書化する
  • 国際協力の場合、どの法律とどの裁判所が適用されるかを確認してください。

書面による契約はあらゆる紛争を防ぐわけではないが、当事者同士が互いに何を期待できるかをより明確にする効果がある。

結論

口頭での協力関係は、無期限の継続的な口頭合意へと発展する可能性がある。長期的な関係において、予告期間も補償もなく関係を終了させることは、合理性や公平性に反する可能性がある。

このケースでは、12ヶ月の通知期間に基づいた補償が支払われた。著作権侵害の申し立ては、その期間中の使用料が支払われており、旧版のデジタル利用に対して期限内に異議申し立てが行われていなかったため、棄却された。

重要な実践的教訓は、長期的な協力関係を解消したいと考える人は、解消が可能かどうかだけでなく、どのように解消するか、そして相手方にとってどのような影響があるかを検討すべきだということである。

よくある質問

口頭での合意は、継続的な合意となり得るか?

はい。合意は書面で記録する必要はありません。当事者が長期間にわたり定期的にパフォーマンスを交換している場合、その行為から合意が成立することがあります。口頭による継続的な合意が存在するかどうかは、協力期間、パフォーマンスの規則性、独占性、そして当事者間の相互依存の程度など、あらゆる状況を考慮して判断されます。

口頭による無期限の継続契約は、単純に解除できるのでしょうか?

原則として、無期限の口頭による継続契約は解除可能です。ただし、解除には合理性と公平性の要件を満たす必要があります。状況によっては、予告期間、やむを得ない理由、または金銭的補償が必要となる場合があります。長期的な協力関係においては、移行期間なしの即時解除は容易には認められません。

解雇は書面で行う必要があるか?

必ずしもそうとは限りません。原則として、契約解除には形式は問われません。ただし、当事者間で特定の形式について合意している場合は除きます。したがって、口頭での通知でも、内容が明確で相手方に届いていれば十分です。しかし、契約解除の内容、時期、範囲に関する議論を防ぐことができるため、通常は書面による契約解除が推奨されます。

外国の当事者との紛争において、管轄権を有する裁判所はどれですか?

これは、当事者の所在地、裁判地の選択、および適用される国際規則によって異なります。スイスの当事者との紛争においては、ルガーノ条約が関係する場合があります。被告は、管轄権に異議を唱えずに訴訟手続きに出廷することで、訴訟を起こした裁判所の管轄権を受け入れることもできます。これは常に個々の事案ごとに判断する必要があります。

当事者が異なる国に所在する場合、どの法律が適用されますか?

契約上の請求については、通常、ローマI規則の規定が適用されます。当事者が準拠法を選択していない場合、一般的には、契約に最も密接な関係のある国の法律が適用され、その際、特徴的な履行が行われた場所が重要となる場合があります。著作権に関する請求については、異なる制度が適用されます。原則として、著作権保護を求める国の法律が適用されます。

共同研究が終了した後も、素材は引き続き使用できますか?

これは、合意内容と個々の状況によって異なります。今回のケースでは、妥当な通知期間に相当する期間の使用料が支払われたこと、そしてオランダの出版社が旧版のデジタル利用について以前から認識していたにもかかわらず異議を唱えていなかったことが重要でした。これは、共同作業終了後も常に資料を使用できるという意味ではありません。再利用、デジタル出版、アーカイブ、そして契約終了後の利用といった事項について合意しておくことが重要です。

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