両親が離婚または別居する場合、面会交流の取り決めはしばしば最も感情的な問題の一つとなります。両親にはそれぞれの希望や考えがありますが、子ども自身はどのような役割を果たすのでしょうか?何歳から子どもの意見が尊重されるのでしょうか?子どもは面会交流を拒否したり、強制したりできるのでしょうか?
このブログでは、オランダでの面会交流の取り決めにおいて、子供の希望がいつ、どのように法的に関連するのかを説明します。
法的枠組み:子どもの最善の利益が最優先
オランダ民法典(BW)第1条253a項は、面会交流の取り決めを決定する際に、裁判所は子の最善の利益を考慮して行動しなければならないと規定しています。これは、裁判所が両親の意向に自動的に従うのではなく、子にとって何が最善であるかを考慮することを意味します。
オランダ語 法律 子どもには、両親および親密な個人的な絆を持つ他の関係者と面会する明確な権利が与えられます。裁判所は、子どもの最善の利益を常に最優先に考え、申立てに基づき面会交流の取り決めを行います。
子どもの最善の利益にはいくつかの要素が含まれます。
- 子どもと両親との絆。
- 年齢と成熟度を考慮した子供の希望。
- 生活状況の変化が子供に与える影響。
- 親が子供を養育し、育てる能力。
このように、子の希望は評価において明確に考慮されるものの、唯一の基準ではありません。最高裁判所は、子の最善の利益が常に決定的な要素であり、子の発達に重大な害がある場合、または重要な利益が危うい場合にのみ、面会交流を拒否できることを強調しています(ECLI:NL:HR:2014:91; ECLI:NL:HR:2007:BA6246)。
何歳から子供の意見が考慮されるのでしょうか?
原則として、あらゆる年齢の子どもが裁判所または児童保護委員会で審問を受けることができます。 法律 絶対的な最低年齢は設定されていません。ただし、お子様の意見が重視されるかどうかは、年齢と成熟度によって異なります。
幼児(0~6歳)
非常に幼い子供の場合、裁判所は通常、面会交流について十分な意見を形成する能力がまだないと想定します。そのため、子供の意向が決定的な要素となることは稀です。しかし、裁判所は、子供と両親との絆や、面会交流に対する子供の反応を考慮する場合があります。
6~12歳のお子様
6歳頃になると、子どもは自分の気持ちや希望を表現できるようになることがよくあります。裁判所はこうした意見を考慮しますが、必ずしも決定的な決定となるわけではありません。
BW第1条377g項に基づき、裁判所は12歳未満の未成年者であっても、その者が自らの利益を合理的に評価できると認められる場合、その者の意見を聴取することができる。裁判所は、児童面接や専門家による意見聴取など、児童の意見聴取の方法を決定する。
裁判所は、子供が自分の意見を述べているのか、それとも一緒に暮らす親の影響を強く受けているのかを批判的に検討します。この年齢では、親子間の忠誠心の葛藤はよく見られます。
12歳以上の子供
12歳になると、子供は自分に関する訴訟において意見を表明する法定権利を有します(民事訴訟法第809条および民事訴訟法第1条251a項)。これは、子供の最善の利益に反しない限り、裁判所は子供に意見を表明する機会を与える義務があることを意味します。
BW 第 1:377a 条は、審理中に 12 歳以上の子供が面会に対して重大な異議を表明した場合、裁判所は面会権を拒否することができると規定しています。
12歳以上の子供の意見は、実務上ますます重視されるようになっています。裁判官は、10代後半の子供の明確な意思に完全に反する面会交流の取り決めを課すことに消極的です。
しかし、これは必ずしも子供の意思が決定的な要素となるわけではありません。たとえ10代の子供であっても、裁判所は影響力、忠誠心の葛藤、一時的な感情の有無などを調査します。
子どもの声はどのように聞こえますか?
裁判所はさまざまな方法で子供の意見を決定することができます。
裁判官による子供のインタビュー
裁判官は、児童面接において児童の事情聴取を行うことを決定する場合があります。これは多くの場合、両親の同席なしに、非公式な場で行われます。会話は、尋問ではなく、児童の感情や希望を探ることに重点が置かれます。
民事訴訟法第799a条に基づき、請願書には、未成年者とその要求について話し合ったかどうか、またどのように話し合ったか、また、未成年者の反応はどうだったかを記載しなければならない。
児童保護委員会
裁判所は児童保護委員会(RvdK)に調査を依頼することができます。RvdKは、子供、両親、そして多くの場合、学校、かかりつけ医、家族などの関係者と話し合います。
民事訴訟法第810条に基づき、児童保護委員会は独立した諮問機関としての役割を担っています。裁判所は、この諮問を判断の際に考慮しますが、これに拘束されることはありません。最終的な決定については、裁判所が独立した責任を負います。
裁判所が委員会の助言に従わない場合、裁判所には理由を示す義務が強化されます。裁判所は、助言に従わない理由を明確かつ具体的に述べなければなりません。
専門家による検査
複雑なケースでは、裁判所は専門家(心理学者や教育学者など)を任命して子供を診察することがあります。これは特に、子供が何らかの影響を受けているかどうか疑わしい場合や、深刻な問題が絡んでいる場合に行われます。
児童保護委員会の助言が不明確であったり、十分な根拠が示されていなかったりする場合、親は追加の専門家による鑑定を請求することもできます。民事訴訟法第810a条に基づき、裁判所は、親が裁判所が選任していない専門家による報告書を提出することを認めなければなりません。
特別な保護者
場合によっては、裁判所が特別後見人を選任します。特別後見人は、訴訟手続きにおいて子供の利益を代表する独立した人物(多くの場合、弁護士または教育者)です。
特別後見人は、両親(または両親の一方)と未成年者との間に利益相反がある場合に、BW第1条250項に基づき選任されます。特別後見人は、裁判所の内外において子供を代理し、子供の真の希望、ニーズ、利益を調査し、裁判所に報告する任務を負います。
裁判所は、保護者に対して、子供の願いが実際に子供自身から出たものなのか、あるいは影響の結果である可能性があるのかを調査するよう明示的に求めることができます (ECLI:NL:RBZWB:2025:9312; ECLI:NL:RBGEL:2025:10080)。
子供は面会を拒否できますか?
原則として、子どもは面会交流を単純に拒否することはできません。法律では、子どもの重大な利益と衝突しない限り、両親との面会交流が子どもの最善の利益であると推定されています(BW第1条377a項3)。
重要な利益とは何でしょうか。次の点を考えてみましょう。
- 児童虐待または家庭内暴力;
- 面会する親による重大な怠慢
- 面会中の親による虐待;
- 面会交流が子供に心理的に重大な害を及ぼす状況。
親との接触が有害であると繰り返しかつ具体的に主張する子どもを無視することはできません。このような場合、裁判所は専門家による調査を命じることがよくあります。
この調査により、子どもの拒否が真実であり、影響によるものではないことが判明した場合、裁判所は面会交流を制限、あるいは打ち切る決定を下す可能性があります。しかし、実際には、このような事態はほとんど起こりません。
親の影響: これはどのように決定されるのでしょうか?
判例によれば、親の影響は通常、行動専門家による調査、委員会の調査、または特別後見人による調査を通じて判断されます。裁判所は以下のような兆候に注目します。
- 忠誠心の対立;
- 明らかな理由なく親に対して突然または極度に嫌悪感を抱くこと。
- お子様のアカウントに矛盾がある。
- 両方の親の動作 (ECLI:NL:GHARL:2025:7041; ECLI:NL:RBZWB:2025:5492)。
親は次のような方法で影響力を発揮できます。
- 専門家による検査を受ける(例えば、児童保護委員会または心理学者を通じて)。
- 特別保護者からの報告書または陳述書の提出。
- 子供の行動の変化、矛盾、忠誠心の問題を記録する。
- 子どもがもう一方の親に対して抱く否定的な感情は子ども自身の経験から説明できるものではなく、両親間の対立に関連していることを示す。
最高裁判所は、親権を持つ親の単なる異議申し立てだけでは不十分であり、子供が実際に板挟みになっているか、面会交流によって深刻な被害を受けていることが示されなければならないことを強調しています (ECLI:NL:HR:2014:91)。
子どもは自分で面会を強制できますか?
はい、12歳から、子供は単独で裁判所に面会交流の取り決めの設定または変更を申し立てることができます(民事訴訟法第1条377a項、第798条)。また、12歳以上の未成年者が申し立てた場合、裁判所は民事訴訟法第1条377g項に基づき職権で決定を下すこともできます。
これは、片方の親と暮らしている子供が、もう一方の親との接触をもっと増やしたい場合、自分で裁判所に行くことができることを意味します。実際には、子供がこの可能性を知らないことが多く、また、そのような行動を取ることが心理的に負担になる可能性があるため、実際にこのようなケースはほとんど発生しません。
例えば、母親と暮らしている子供が父親との面会交流を希望している場合を考えてみましょう。母親がこれを拒否または妨害した場合、子供は自ら訴訟を起こすことができます。裁判所は子供の最善の利益を考慮し、親権を持つ親の意に反しても面会交流の取り決めを成立させることができます。
児童保護委員会の報告書へのアクセス
民事訴訟法第811条に基づき、親、保護者、介護者、12歳以上の子供は、児童保護委員会からの完全な勧告を閲覧し、そのコピーを受け取る権利を有します。
裁判所は、プライバシーの尊重や第三者への不当な損害の防止が優先する場合、この権利を制限することがあります。実際には、裁判所は報告書を親に提出する前に、子供の居場所などの機密情報を削除することがあります。
委員会の助言は、訴訟手続きにおいて異議を申し立てることができます。保護者は報告書の内容に根拠を示す異議を申し立て、裁判所に追加調査または反対意見の提出を求めることができます。面会拒否の決定に対しては、法の利益を理由とする上告のみが可能です。
子供が面会を拒否したらどうなるでしょうか?
子どもが積極的に面会を拒否する場合もあります。「気が進まない」という理由から、面会を拒否し、面会に来た親に迎えに来られる際に感情を爆発させるなど、その程度は様々です。
このような状況では、抵抗がどこから来ているのかを調査することが重要です。
- 子供は親権を持つ親の影響を受けていますか?
- 忠誠心の対立はありますか?
- 子供には面会を望まない正当な根拠のある理由がありますか?
- 深刻な問題(虐待、ネグレクト)はありますか?
抵抗が本物であり、真の恐怖や否定的な経験から生じていることが判明した場合、裁判所は面会交流を調整する決定を下す可能性があります。これには、一時的に監視付き面会、面会頻度の減少、または一時的な面会停止が含まれる可能性があります。
一方、子供が何らかの影響を受けていると思われる場合、裁判所はより厳しい措置を取る可能性があります。極端なケースでは、主な居住地の変更につながることもあり、その場合、子供はもう一方の親と暮らすことになります。
親のための実用的なヒント
親としてできる最善のことは、次のとおりです。
- お子さんの言うことに耳を傾けましょう。ただし、選択を迫ってはいけません。「誰と一緒に暮らすかは自分で選べるのよ」とか「本当にパパ(ママ)のところに行きたいの?」などと言わないでください。
- 子どもの前で、もう一方の親について否定的な発言をしないでください。これは、親子間の忠誠心に関する葛藤を悪化させます。
- たとえもう一方の親と対立していても、面会交流を奨励しましょう。面会交流は、子供ともう一方の親との絆を深めるものであり、あなたともう一方の親との関係ではありません。
- お子さんがもう一方の親との関係に不安を感じている場合は、真剣に受け止めてください。ただし、すぐに喧嘩を始めてはいけません。まずは、もう一方の親と話し合ってみましょう。
- 必要に応じて、調停者、青少年指導員、家族セラピストなどの専門家の助けを求めてください。
- お子様が12歳以上で、自分の意見を聞きたいという明確な意思表示をしている場合は、それを尊重してください。お子様には、意見を表明する法的権利があります。
結論
面会交流の取り決めにおいて、子の希望は重要な役割を果たしますが、唯一の基準ではありません。裁判所は、子の年齢、成熟度、そして子への影響の可能性も考慮に入れ、総合的な判断において子の希望を重視します。
12歳以上の子供には、意見を聴取する法的権利があり、単独で訴訟を起こすこともできます。しかし、裁判所は常に、子供の希望が子供の長期的な最善の利益と一致するかどうかを審査します。
判例法では、子の希望は慎重に考慮されますが、自動的に決定が下されるわけではありません。年齢、親子間の忠誠心の葛藤、親の影響、子の精神状態といった要素が大きな役割を果たします。
親は、子どもの意見を真剣に受け止めることが重要ですが、子どもがそのような重大な決断の全責任を負うべきではないことを理解する必要があります。疑問や葛藤がある場合は、専門家に相談するのが賢明です。
よくある質問(FAQ)
裁判所は何歳から子供の話を聞かなければなりませんか?
12歳以上の子供には、審理を受ける法定権利があります(民事訴訟法第809条)。12歳未満の子供については、裁判所は裁量権を有し、子供が自らの利益を合理的に評価できると認められる場合、審理を行うよう決定することができます(民事訴訟法第1条377g)。
親は12歳未満の子供の話を聴くことに反対できますか?
はい、親は、例えば親子間の忠誠心が対立している場合や、子供が両親の間で板挟みになっている場合など、審問が子供の最善の利益に反する場合、異議を申し立てることができます。裁判所は子供の最善の利益を考慮して異議を審査しますが、特別な事情がない限り、異議を理由をもって却下する義務はありません。
裁判所は児童保護委員会の助言に拘束されるのでしょうか?
いいえ、裁判所は委員会の助言に拘束されません。委員会は独立した助言者としての役割を担い、専門家とみなされますが、裁判所は決定に対して独立した責任を負います。裁判所が委員会の助言から逸脱する場合は、合理的な理由を示す必要があります。
親として自分自身の専門家を雇うことはできますか?
はい、民事訴訟法第810a条に基づき、裁判所は、裁判所が選任していない専門家による報告書を親が提出することを認めなければなりません。ただし、その報告書が審判に資する可能性があり、かつ子の最善の利益がそれを妨げない場合に限ります。審判部の助言が不明確または不十分な場合は、追加の専門家による審理を請求することもできます。
特別後見人とは何ですか?いつ任命されるのですか?
特別後見人とは、訴訟手続きにおいて子の利益を代表する独立した人物です。裁判所は、両親(または両親の一方)と子の間に利益相反がある場合、BW第1条250項に基づき特別後見人を選任することができます。特別後見人は、子の真摯な意思を調査し、裁判所に報告します。
12 歳の子供は自分で裁判所に行くことができますか?
はい、12歳以上の子供は、面会交流の取決めの設定または変更を裁判所に申し立てることができます(民事訴訟法第1条377a項、第798条)。実際には、子供がこの可能性を知らないことが多いため、このような申し立てが行われることはほとんどありません。
保護者として理事会の報告書を閲覧する権利はありますか?
はい、民事訴訟法第811条に基づき、保護者は原則として委員会の報告書の完全な閲覧権を有します。裁判所は、プライバシーの利益または不均衡な損害の防止が優先する場合にのみ、この権利を制限することができます。閲覧拒否に対しては、法の利益を理由とする破棄請求のみが可能です。
自分の子供がもう一方の親の影響を受けていると思う場合はどうすればいいでしょうか?
裁判所に専門家による鑑定を請求することができます。お子様の行動の変化や矛盾を記録してください。裁判所は、心理学者や児童保護委員会に依頼して、影響の有無を調査することができます。また、特別後見人を選任することもできます。
子供が断固として拒否した場合、裁判所は面会を強制できますか?
それは子供の年齢と拒否の理由によって異なります。16歳以上の10代の子供が断固として拒否した場合、裁判官は面会交流を命じることに消極的です。16歳未満の子供の場合、裁判所は拒否が正当な理由によるものか、それとも影響によるものかを調査します。面会交流は、重大な利益がある場合にのみ拒否できます(BW第1条377a項3項)。
決定に同意できない場合、どのような救済策がありますか?
面会交流決定に対しては、控訴院に控訴することができます(民事訴訟法第806条)。控訴院の判断に不服がある場合は、最高裁判所に上告することができます(民事訴訟法第398条)。注:委員会の報告書へのアクセス拒否に対しては、通常の救済手段はなく、法律上の利益のための上告のみ可能です。