カルテルの被害者?補償請求の方法

法律事務所の会議テーブルの上に置かれた、ビジネス街の景色が望める法的文書と財務報告書。カルテル損害賠償請求と競争法訴訟の代表的なもの。

競争法は、企業が実力に基づいて競争する公正な市場を確保するために存在します。しかし、競争相手が共謀して価格操作、市場占有、入札操作を行うと、カルテルが形成されます。これは競争法における最も重大な違反行為です。こうした不正な契約の被害者にとって、経済的な影響は壊滅的なものとなり、価格の高騰や利益の喪失につながる可能性があります。消費者・市場庁(ACM)や欧州委員会などの当局による行政罰は違反者を処罰するものの、被害者への補償にはなりません。

このガイドは、オランダと欧州のカルテル被害者が利用できる民事訴訟戦略について専門家の分析を提供します。 法律民事執行のための法的枠組み、損害額の算定に関する複雑なプロセス、そして効果的な救済を促進する手続きメカニズム(集団訴訟を含む)について考察します。社内弁護士の方でも、法律専門家の方でも、この記事はカルテルによる損害賠償請求を進めるための包括的なロードマップとして役立ちます。

法律上の質問

この分析で取り上げられている中心的な法的問題は次のとおりです。 現在のオランダおよび欧州の競争法の下で、カルテル違反の被害者はカルテル参加者に対してどのように効果的に損害賠償を請求できるのか 法律 フレームワーク?

これには、責任の確立、損害の定量化、因果関係の要件、および個人および集団の救済に利用できる特定の手続きルートが含まれます。

法的枠組み

競争法違反に対する賠償を受ける権利は、欧州法およびオランダ法の両方でしっかりと確立されています。

ヨーロッパ財団

欧州レベルでは、欧州連合の機能に関する条約(TFEU)第101条が、競争を制限する事業者間のあらゆる合意を禁止しています。欧州司法裁判所(ECJ)は、TFEU第101条の完全な効力には、競争を制限または歪曲する可能性のある契約または行為によって生じた損失について、個人が損害賠償を請求できることが必要であると長年にわたり判断してきました(Courage v. Crehan, Manfredi)。

この権利は、 指令2014 / 104 / EU 独占禁止法違反による損害賠償訴訟に関する指令。この指令は、賠償における実務上の障害を取り除き、重要な証拠規定と時効期間を導入することを目的としています。

オランダの実装

オランダでは、TFEU第101条は、 Medingingswet (Mw) 第 6 条。 EU 損害賠償指令はオランダの法律に施行され、オランダ民法 (Burgerlijk Wetboek – BW) と民事訴訟法 (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering – Rv) を大幅に改正しました。

主な規定は次のとおりです。

  • 第6条162 BW: 不法行為責任(onrechtmatige daad)の一般的な根拠。カルテルへの参加は購入者に対する違法行為です。
  • 第6条193l BW: カルテル違反が損害を引き起こすという反証可能な推定を確立します。
  • 第161a条ACM または欧州委員会による侵害認定の最終決定は、民事訴訟においてその侵害の反駁の余地のない証拠となることを規定します。

さらに、 集団アクティの濡れた暴虐大虐殺 (WAMCA)は、BW第3:305a条に組み込まれており、代表組織が被害者グループに代わって、場合によってはオプトアウトベースで損害賠償を請求できるように、強力な集団的救済のメカニズムを提供します。

例外と特別な考慮事項

カルテルによる損害賠償の訴訟は、情報の非対称性と経済の複雑さのため、標準的な商事訴訟とは大きく異なります。

立証責任と推定

原告は損害を立証しなければならないというのが原則ですが、BW第6条193l項の推定により、損害の存在に関する立証責任が転換されます。しかしながら、損害の規模は依然として複雑な立証上のハードルであり、しばしば経済学の専門知識を必要とします。

公的執行と私的執行

競争当局による事前の違反決定を根拠とする「後続」訴訟と、原告が反競争行為そのものを立証しなければならない「単独」訴訟との間には、重要な違いがあります。後続訴訟においては、当局の決定の拘束力(第161a条Rv)により、手続きが大幅に簡素化されます。

分析と応用

損害賠償請求を成功させるには、厳密な段階的な法的および経済的分析が必要です。

ステップ1:侵害の立証

In 後続のアクション原告は、民事訴訟法第161a条(Rv.)に依拠します。ACMまたは欧州委員会の決定は、被告が違法行為を行ったことの拘束力のある証拠となります。これにより、民事裁判所は侵害行為そのものに関する責任段階を回避し、因果関係と損害賠償に直ちに焦点を当てることができます。

In スタンドアロンアクション原告は、被告の行為がEU条約第6条(MW)または第101条(TFEU)に違反したことを証明する責任を全面的に負う。これは煩雑な作業であり、カルテル参加者が当然秘密にしている証拠の入手が必要となる場合が多い。

ステップ2:被害と定量化

侵害が立証された後、経済的損失の程度を定量化する必要があります。民事訴訟法第6条19項3lは損害を推定しますが、「過剰請求」、つまり実際に支払われた価格と競争市場で実勢であったであろう価格(反事実)との差額を定量化するには、高度な経済分析が必要です。

裁判所は通常、次のような方法を用いた専門家の証拠に依拠します。

  • 比較に基づくアプローチ: 侵害期間中の価格を、その前後の価格(時間的)と比較したり、異なる地理的市場(空間的)の価格と比較します。
  • 計量回帰分析統計モデルを使用して、カルテルの影響を他の価格決定要因(原材料費、インフレなど)から分離します。

第6条97 BW正確な計算が不可能な場合には、裁判所は損害額を推定する権限を有しており、データが不完全な場合に原告にセーフティネットを提供します。

ステップ3:因果関係

原告は、侵害と主張される損失との間に因果関係があることを立証しなければなりません(condicio sine qua non)。カルテル事件では、「but for」テストが適用されます。つまり、カルテルがなければ、市場状況はどうなっていたでしょうか? 損害の推定はここで役立ちますが、被告はしばしば、価格上昇の原因はカルテルではなく、外部市場要因であると主張します。

ステップ4:パスオンディフェンス

一般的な抗弁戦略は「転嫁」抗弁です。被告は、原告(直接購入者)が過剰請求を自社の顧客(間接購入者)に転嫁したため、損害は発生していないと主張します。

  • 指令2014/104/EU第13条 and 記事6:193p BW 過剰請求が実際に転嫁されたことを証明する立証責任を被告に課す。
  • 逆に、 第6条193q BW 侵害の影響を受けた商品を購入した場合に転嫁が行われたとの推定を作り出すことで、間接購入者を支援します。

この抗弁は直接購入者の不当利得を防止しますが、原告の価格戦略と下流の市場動向の分析が必要となるため、訴訟は複雑になります。

ステップ5:手続き面

原告は、個人訴訟と集団訴訟のどちらかを選択しなければならない。 ワムカ集団訴訟は強力な手段となっています。オランダ民事訴訟法第3条305a項に基づき、代表財団は被害者集団のために損害賠償を請求することができます。裁判所は集団和解を拘束力のあるものと宣言するか、集団全体に対する損害賠償を認める判決を下すことができます(通常、オランダ居住者はオプトアウト方式となります)。

管轄権はもう一つの重要な手続き上の側面です。ブリュッセルIのbis規則の下では、カルテル参加者の1人(「アンカー被告」)がオランダに居住している場合、オランダの裁判所が管轄権を有することが多く、外国のカルテル参加者もオランダの裁判所に提訴される可能性があります。

ステップ6:開示と証拠

情報の非対称性は被害者にとって大きな障害となっている。オランダの法律は、この問題に対処するための手段を提供している。 第843a条 (文書の複製または閲覧の権利)。原告は、被告または第三者が保有する特定の証拠(競争当局のファイルを含む。ただし、第846 Rv条に基づく減刑声明は除く)へのアクセスを要求することができる。

裁判所は、これらの請求を、請求の比例性と立証性に基づいて評価します。開示命令に従わない場合は、以下の制裁が科せられる可能性があります。 第162条裁判所が拒否側に対して不利な推論を導くなど。

反論と弁明

カルテル参加者は、次のような強力な防御策を採用しています。

  • 因果関係なし価格上昇は原材料費やその他の共謀に関係のない要因によるものだと主張する。
  • 継承: 上記のとおり、原告はコストをサプライチェーンに転嫁したと主張しています。
  • 制限時効の適用(verjaring)。 第3条310 BW当該期間は、損害及び責任者の主観的認識から原則として5年であるが、競争当局の調査中は停止される。
  • 緩和: 原告が損失を軽減できなかったと主張する(例:サプライヤーを切り替えなかったなど)。

最近の判例

最近のオランダの判例により、これらの規則の適用はより洗練されてきました。 テネット/ABB この判決は、「アンブレラ価格設定」による損害賠償(カルテル非加盟者がカルテルの庇護の下で価格を引き上げた場合)の可能性を認めた。 トラックカルテル 訴訟により、請求の譲渡と準拠法に関する数多くの暫定判決が下され、証拠と開示に対する実践的なアプローチにより、オランダはカルテル損害賠償の第一の管轄地としての地位を強化しました。

結論

オランダにおけるカルテル被害者に対する法的環境は、堅固で原告に有利です。証拠推定、規制決定の拘束力、そして洗練された集団的救済のためのWAMCA制度の組み合わせは、補償のための強力な道筋を提供します。しかしながら、損害額の算定に伴う経済的な複雑さと、カルテル参加者が用いる厳格な抗弁のために、早期の戦略的計画と専門的な法的・経済的助言が必要となります。

ソース

  • EU 法: TFEU 第 101 条、指令 2014/104/EU
  • オランダ法:第6条 Mw、第6条:162 BW、第6条:193l BW、第6条:193q BW、第3条:305a BW(WAMCA)
  • 手続法:第161a条(改訂)、第843a条(改訂)、第845-847条(改訂)
  • 判例: Courage v. Crehan (C-453/99)、Manfredi (C-295/04)、Kone (C-557/12)

よくある質問 – エキスパートレベル

FAQ 1: 民事訴訟において、カルテルと損害との因果関係を証明するのに最も説得力のある証拠は何ですか?

因果関係の立証は損害賠償請求の要となる。オランダ法では、原告は 第6条193l BWは、カルテル違反が損害をもたらすという反証可能な推定を確立するものである。さらに、後続の訴訟においては、 第161a条 ACM または欧州委員会の侵害決定を拘束力のあるものとし、違法行為を反駁の余地なく証明します。

しかし、原告の損失との具体的な因果関係を立証するには、「取引データ」が極めて重要です。これには、請求書、発注書、侵害期間をカバーする契約書などが含まれます。これらの生データは、経済専門家の報告書の基礎となります。これらの報告書では通常、回帰分析などの計量経済分析を用いて、「カルテル効果」を他の市場変数から分離します。

カルテル実施期間と競争標準期間の価格差を示す「前後」価格比較調査は非常に説得力のあるものです。さらに、 第847条 原告は、証拠を入手するために競争当局のファイルへのアクセスを要求することができますが、減刑に関する声明は保護されています。最近の判例法(ECLI:NL:HR:2025:1761参照)は、推定は有効であるものの、原告は、裁判所が特定の損害賠償評価手続き(schadestaatprocedure)に付託できるように十分な初期データを提供しなければならないことを強調しています。

FAQ 2: WAMCA に基づく集団訴訟は、カルテル参加者に対する個々の被害者の手続き上の立場をどの程度強化できますか?

その 集団アクティの濡れた暴虐大虐殺 (WAMCA)2020年から発効し、 第3条305a条 BWは、訴訟環境を根本的に変えました。その主な利点は、オランダ居住者のための「オプトアウト」メカニズムにあります(第1018f条 Rv)。これにより、被害者が明示的に撤退しない限り、すべての被害者が定義されたクラスに自動的に含まれるようになり、膨大な請求の集積が生まれ、被告に対する影響力が大幅に高まります。

個々の被害者にとって、WAMCAは訴訟に伴う法外な費用とリスクを軽減します。被害者が単独で負担するのではなく、訴訟費用は代表財団と提携する訴訟資金提供者によって賄われることが多いです。この仕組みは、類似の利害関係者を束ねることで、責任問題や過大請求額の算定といった共通の問題をより効率的に処理することを可能にします。

さらに、WAMCA訴訟における判決、または裁判所が承認した集団和解は、クラス全体に対して拘束力を持つ(第1018d条Rv(原文ママ)。これにより、訴訟は最終的に確定し、複数の個別訴訟を個別に防御するという「サラミ・スライシング」を回避できます。代表団体には厳格な受理要件(ガバナンスと資金調達に関して)が適用されますが、一旦要件が満たされると、団体は単独の原告ではほとんど得られない交渉力を有します。最近の判例は、オランダの裁判所が、訴訟内容が十分に類似している限り、WAMCAを競争訴訟に広く適用する用意があることを裏付けています。

FAQ 3: カルテル参加者は損害の転嫁に関してどのような抗弁を主張できますか。また、原告はこれをどのように予測できますか。

パスオンディフェンスは 指令2014/104/EU第13条 原告がカルテルによる過剰請求を自社の顧客に転嫁した場合に、原告が過剰補償を受けることを防止します。過剰請求が転嫁されたことを証明する責任は、被告に明確に課せられます。

被告は通常、経済分析を用いて、原告の市場ポジションが数量を減少させることなく価格上昇を可能にしたことを証明します。これを予測するために、原告は防御戦略を策定する必要があります。これには、激しい下流競争や需要の価格弾力性の高さといった市場環境が転嫁を阻害したことを示す証拠の収集が含まれます。顧客との固定価格契約を示す契約上の証拠も、コスト転嫁の可能性を否定することができます。

さらに、原告は被告の経済モデルに異議を唱える準備をしておくべきである。サプライチェーンの複雑さにより正確な計算が不可能な場合、裁判所は転嫁率を推定する権限を有する。重要なのは、転嫁の抗弁が以下の点と相互作用する点である。 第6条100 BW (利益相殺);被告は、下流価格の上昇による「利益」は損害額から差し引かれるべきだと主張している。原告は、たとえ価格が引き上げられたとしても、「数量効果」(売上減少)が生じたと主張してこれに反論することができる。これは別の損害項目を構成する。

FAQ 4: 転嫁により直接購入者が損害賠償請求を行わない場合、間接購入者が独自に損害賠償請求を行うことはできますか?

はい、間接購入者は損害賠償を請求する独立した立場を有します。これは、 指令2014 / 104 / EU (第12条~第14条)は、サプライチェーン全体にわたる完全な補償を確保することを目的としています。オランダ法では、 第6条193q BW 間接購入者に対して特に反証可能な推定を導入します。

この推定の恩恵を受けるには、間接購入者は3つの要素を証明する必要があります。(a) 被告が侵害を行ったこと、(b) 侵害により直接購入者に過剰請求が発生したこと、(c) 間接購入者が侵害の対象となった商品またはサービスを購入したことです。これらが証明されれば、裁判所は過剰請求が間接購入者に転嫁されたと推定します。

被告は、通常、パススルーがサプライチェーンのより前の段階で停止していることを示すことにより、この推定に反駁することができます。重要なのは、間接購入者は直接購入者の行動を待つ必要がないことです。この独立性により、直接購入者が主要サプライヤーを訴えることに躊躇する可能性のある、執行における「空白」を防ぐことができます。しかしながら、間接購入者は、特定の商品を追跡し、過剰請求のうち自分たちに届いた正確な金額を算定するという、明確な証拠上の課題に直面します。

FAQ 5: 原告または被告からの十分な管理データの欠如は、転嫁抗弁に関する証拠の評価にどのような影響を与えますか?

第150条立証責任は通常、法的結果を主張する側にあります。転嫁抗弁の場合、この責任は被告にあります。しかし、原告は自らの損失を立証する義務を負っており、通常は関連する販売データを保有しています。

原告が自らの管轄範囲に属する必要なデータ(例えば、過去の販売価格など)を提供しない場合、裁判所が原告に不利な推論を導くリスクがあります。しかしながら、裁判所は行政上の保管期間が限られていることを認識しています。当事者の過失によらずにデータが紛失した場合(例えば、法定の保管義務を超える時間の経過による場合)、裁判所は裁量権を行使することができます。 第152条 利用可能な証拠を自由に評価する。

最近の最高裁判所の指針(ECLI:NL:PHR:2025:654およびECLI:NL:HR:2025:1328参照)によれば、請求者は一般的に自らの管理について責任を負うものの、「リスク範囲」は無期限に及ぶわけではない。データの欠落により正確な計算が不可能な場合、裁判所はしばしばその権限を行使する。 第6条97 BW 損害額や転嫁率を推定する。しかしながら、原告側が証拠書類を全く提出していない場合、被告側が合理的な抗弁を立証できず、訴訟の当該部分が棄却される可能性があり、致命的となる可能性がある。

FAQ 6: 開示命令にもかかわらず当事者が行政データの提出を拒否した場合、裁判所はどのような制裁を課すことができますか?

裁判所の開示命令に従わない場合( 第843a条 or 第22条)は重大な手続き上の義務違反である。 第162条裁判所は、そのような拒否から適切と思われる結論を導き出す広範な裁量権を有します。

制裁は固定的なものではなく、拒否の重大性に応じた比例原則に基づいて決定されます。最も重い制裁は、裁判所が相手方の事実上の主張を既成事実として受け入れ、事実上、当該特定の点に関する立証責任を放棄することです。その他の制裁としては、以下のようなものがあります。

  • 請求を却下する(原告が拒否した場合)か、請求を認める(被告が拒否した場合)。
  • 非協力的な当事者に対し、その問題に関するさらなる証拠の提出を禁止する。
  • 遵守を強制するために定期的な罰金(ドワンソム)を課す。

裁判所の選択は、その拒否が公正な司法の運営を根本的に損なうかどうかによって決まる。情報の非対称性が高いカルテル事件では、裁判所は、当事者が証拠隠滅によって利益を得ることができないようにするため、不利な推論を適用する傾向が強まっている。

FAQ 7: 両当事者が不十分な管理を提出した場合、裁判所は職権でどの程度まで証拠を収集できますか?

オランダの民事訴訟は対立型であり、当事者が紛争の範囲を定義することを意味するが、第22条 裁判所に重要な積極的な事件管理権限が付与されます。裁判所は、訴訟記録が不完全であると判断した場合、当事者に対し追加情報の提供や特定の書類の提出を命じることができます。

しかし、裁判所は当事者の立場に立って事実を「発見」することはできない。裁判所は 第149条 当事者が提示した事実に基づいて判断を下す。双方が十分なデータを提出できない場合、裁判所はジレンマに陥る。裁判所は、訴訟手続き外で独自の調査(例えば、私的なインターネット調査)を行うことができない。これは、両当事者の意見を聴取する原則に違反することになるからだ。

代わりに、裁判所は通常、次の方法でこの証拠の行き詰まりを解決します。

  1. 独立した専門家(例えば経済学者)を任命する 第194条 利用可能な限られたデータに基づいて損害をモデル化します。
  2. 損害額を推定する権限を行使する(BW第6条97項)。

裁判所は審問官ではなく、手続きの門番として機能します。最近の判例法は、裁判所がこれらの権限を行使して、正義の否定を防ぐこと、特に「完璧な」証拠がほとんど得られない複雑な競争事件においてその傾向が顕著であることを示しています。

FAQ 8: データがない場合、裁判官は非協力的な当事者に不利益となる立証責任の逆転を適用できますか?

立証責任の正式な転換は例外的な措置である。 第150条 合理性と公平性の要件がそれを必要とする場合にのみ、無効とすることができる。欠落データに関しては、裁判所は慎重な姿勢を示す。「証拠上の困難」というだけでは、この負担を逆転させるには不十分である。

しかし、証拠の欠陥が相手方の不合理性、例えば証拠の故意の隠滅や文書の開示の執拗な拒否などによって具体的に生じた場合、裁判所は責任の転換を行うことができる。これは、 第162条.

カルテル事件においては、情報の非対称性は既に損害の推定を正当化する根拠となっている(BW第6条193l項)。これを損害額や転嫁抗弁に関する立証責任の全面的な転換にまで拡大適用することは稀である。最高裁判所(ECLI:NL:HR:2006:AU4529参照)は、このような立証責任の転換には明確な理由の提示を求めている。より一般的には、裁判所は単に低い立証基準を適用するか、非協力当事者に不利な事実を推定するだけで、法的責任の正式な転換は行わない。

FAQ 9: カルテル参加者は、自己負罪拒否特権を行使して行政データの開示を拒否できますか?

ネモ・テネトゥール原則(自己負罪の保護)は、 欧州人権条約第6条被告は、第843a条に基づく開示請求に抵抗するために、この条項をしばしば援用します。被告は、文書を提出すると、さらなる行政罰や刑事責任を問われる可能性があると主張します。

しかし、民事損害賠償訴訟において、既存の文書に関してこの抗弁が認められることは稀です。最高裁判所(ECLI:NL:HR:2025:1519参照)および欧州の判例法は、「遺言に左右される」資料(強制供述など)と「遺言に非依存的な」資料(請求書、事務処理、社内メールなど、被疑者の遺言とは無関係に存在する文書)を区別しています。

行政記録は後者のカテゴリーに該当します。民事裁判において、責任を示唆する可能性があるという理由だけで事業記録の開示を禁じる特権はありません。 第845条 「重大な理由」による拒否を認めているが、責任を問われる恐れは、この文脈では重大な理由とはみなされない。唯一の明確な例外は、競争当局向けに特別に作成された寛容表明(clementieverklaringen)であり、これは保護されている。 第846条 公的執行の有効性を維持するため。

FAQ 10: カルテルによる損害賠償請求の制限期間はどのくらいですか、またいつから開始されますか?

オランダの法律では(第3条310 BW)、損害賠償請求の一般的な時効期間は5年です。この期間は、被害者が(1)損害と(2)損害の責任を負う者の身元の両方を知った日の翌日からのみ開始されます。これは「主観的」な基準です。また、損害を引き起こした事象から20年の絶対的な「客観的」時効期間もあります(第3条306 BW).

カルテル被害者にとって重要なのは、指令とオランダの施行により、時効期間が サスペンド 競争当局(ACMまたはEC)による調査中。停止期間は、違反決定が確定してから1年後に終了します。これにより、被害者は民事訴訟を起こす前に、公的執行の結果を待つことができます。

実務上、時効期間は競争当局の決定が公表されるまで開始されないのが一般的です。これは、被害者がカルテルの存在を合理的に知ることができる最初の時点となることが多いためです。しかしながら、特に単独訴訟や調査期間が長期にわたる場合、権利を守るためには、正式な書簡または召喚状による事前の介入(調査)が不可欠です。

FAQ 11: カルテル損害賠償事件では損害額はどのように計算されますか?

損害額の算定は、純粋に法的なものではなく、経済的な作業です。主な目的は、カルテルが存在しなかった場合に被害者が置かれていたであろう状況(反事実シナリオ)に被害者を位置づけることです。

最も一般的な方法は 過剰請求計算: (実際の価格 - 仮定の価格) x 購入数量。
専門家は、反事実価格を決定するために以下を使用します。

  1. 時間的な比較カルテルが形成される前と崩壊した後に、同じ市場の価格を調べる。
  2. 地理的比較: 影響を受けていない同様の市場(隣国など)の価格を調べる。
  3. 回帰分析: 需要、投入コスト、インフレなどの変数を制御して共謀の価格影響を分離する統計的手法。

請求者はまた、 利益損失 (高価格により販売量が減少した場合) 関心複雑だが認識されているカテゴリーは 傘の損傷カルテルに参加していない競合他社もカルテルの影響下で価格を引き上げた場合、正確な計算が不可能な場合、裁判所は損害額を推定する権限を行使する(第6条97 BW)、提示された専門家のモデルに基づいた「もっともらしい推定値」を選択することが多い。

FAQ 12: 集団訴訟と個別訴訟の長所と短所は何ですか?

集団行動(WAMCA)と個人行動のどちらを選択するかは戦略的な決定です。

集団行動(WAMCA)

  • メリット:主なメリットは、費用対効果とリスク軽減です。訴訟資金は多くの場合、弁護士費用を賄います。請求総額が大きいため、和解交渉において大きな影響力を発揮します。専門代理人基金が、複雑な訴訟管理を担当します。
  • デメリット:個々の原告は、訴訟戦略や和解条件について、より限定的な権限しか行使できません。「オプトアウト」制度により、自ら行動を起こさない限り、デフォルトで訴訟に含まれてしまうため、個々の原告に合わせた請求よりも低い金額で和解が成立する可能性があります。また、代表団体の受理資格に関する審問のため、訴訟手続きが遅延する場合もあります。

個人のアクション

  • メリット:戦略、タイミング、和解を完全にコントロールできます。請求は個々の損害(例えば、具体的な逸失利益の状況)に合わせて調整されるため、より高い回収額につながる可能性があります。被告との直接和解は、裁判所の介入なしに容易に進めることができます。
  • デメリット:初期費用が高く、請求が却下された場合のコストリスクが高い。原告が全証拠提出義務を単独で負う。社内管理に多大な時間を要する。

小規模な被害者の場合、集団訴訟が唯一の現実的な手段となる場合が多い。一方、多額の賠償請求を抱える大企業の被害者の場合、個人(または集団)による訴訟の方が、より高い投資効果が得られる場合が多い。

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