オフィス苦情手続き

サービス問題の解決 – オフィス苦情処理手順

Law & More お客様の満足を大切にします。 私たちの会社はあなたのサービスになるために最善の努力をします。 それにもかかわらず、あなたは私たちのサービスの特定の側面に不満を抱いている可能性があります。 そのような状況で実行できるアクションを以下に示します。

譲渡契約の作成と実施、サービスの質、または請求書の金額に不満がある場合は、まず異議を弁護士に提出してください。 当事務所のTGLM Meevisさんにもご連絡いただけます。 当社は、当社の事務所の苦情手続きに記載されている手順に従って苦情を処理します。

私たちはあなたと相談して、可能な限り迅速に発生した問題の解決策を見つけます。 そのような解決策は常に書面で確認します。 4週間以内に書面で苦情への対応を受け取ることができます。 この期間から逸脱する必要がある場合は、時間内にお知らせし、逸脱の理由と、お客様からの反応を期待できる期間について言及します。

記事1定義

この苦情処理手順では、以下に示す用語は次の意味を持つものとします。

苦情:弁護士またはクライアントに代わって、弁護士または専門的サービスへのクライアントの関与の結論または実行に関する責任の下で働いている人に対して不満を書面で表明したもの(オーバーエンコムスト ヴァン オプドラハト)、提供されたサービスの品質、またはそのようなサービスに対して請求された金額(ただし、オランダの条項4の意味での苦情は除く) 法律 弁護士の職業について(擁護者ウェット);

申立人:苦情を申し立てるクライアントまたはその代理人。

苦情担当官:苦情の処理を担当する弁護士、最初はTGLM Meevis氏。

第2条適用範囲

2.1 この苦情処理手順は、以下の者が行う専門的サービスのすべての契約に適用されます。 Law & More B.V. そのクライアントに。

2.2 すべての弁護士の責任は、 Law & More B.V. この苦情手続きに従ってすべての苦情を処理するため。

第3条目的

この申し立て手続きの目的は次のとおりです。

  • クライアントの苦情をソリューション指向の方法で、妥当な期間内に解決するための手順を定める。
  • クライアントの苦情の原因を確定するための手順を定める。
  • 適切な方法で苦情を処理することにより、既存のクライアントとの関係を維持および改善する。
  • クライアントに焦点を当てた方法で苦情への対応を促進する;
  • 苦情を解決および分析することにより、サービスの品質を向上させる。

第4条サービス開始時の情報

4.1 この苦情処理手順は公開されています。クライアントとの契約書では、苦情処理手順が実施されていること、および提供されるサービスにこの手順が適用されることをクライアントに通知する必要があります。

4.2 標準契約条件(諸条件)クライアントエンゲージメントに適用される(クライアントとのエンゲージメントレターによっても)は、この苦情手続きに従って解決されなかった苦情を提出するために提出できる独立した当事者または団体を特定するものとします。拘束力のある決定。

4.3 この苦情処理手順の第1条に規定する苦情が、この苦情処理手順に従って処理された後も解決されなかった場合は、紛争委員会アドボカシー(ゲシレン委員会擁護者).

第5条内部苦情の手続き

5.1 クライアントが、当事務所に与えられた指示に関して苦情を申し立てた場合、 Law & More BV.の場合、苦情は苦情担当者に転送されるものとします。

5.2 苦情担当者は、苦情の申し立てについて苦情の対象者に通知し、苦情申立人と苦情の対象者に苦情について説明する機会を与えます。

5.3 苦情の対象となった者は、苦情処理担当者の介入の有無にかかわらず、関係する顧客とともに問題の解決に努めるものとします。

5.4 苦情担当者は、苦情を受領してから XNUMX 週間以内に苦情を解決するか、または、この期間から逸脱する場合には、苦情に対する意見を表明する期間を示して、理由を述べて苦情申立人に通知するものとします。

5.5 苦情処理担当者は、苦情申立人および苦情の対象となった人物に対し、苦情の正当性に関する意見を、勧告の有無にかかわらず書面で通知するものとする。

5.6 苦情が適切に処理された場合、苦情申立人、苦情処理担当者、苦情の対象となった人物は、苦情の正当性に関する意見に署名します。

第6条守秘義務と無料の苦情処理

6.1 苦情処理担当者および苦情の対象者は、苦情の処理に関して機密を守らなければならない。

6.2 苦情申立人は、苦情処理にかかる費用について一切の賠償を負わないものとします。

第7条責任

7.1 苦情処理担当者は、苦情を適時に処理する責任を負うものとします。

7.2 苦情の対象となった者は、苦情申立人との連絡や実行可能な解決策について苦情担当者に報告するものとします。

7.3 苦情処理担当者は、苦情の処理状況について苦情申立人に随時通知するものとする。

7.4 苦情処理担当者は、苦情に関するファイルが保管されるようにしなければならない。

第8条苦情登録

8.1 苦情担当者は、苦情の主題を特定して苦情を登録するものとする。

8.2 苦情は個別のトピックに細分化できます。

8.3 苦情処理担当者は、苦情の処理状況について定期的に報告し、新たな苦情の発生を防止し、手続きを改善するための勧告を行うものとする。

8.4 すべての報告書および勧告は少なくとも年に XNUMX 回は議論され、意思決定のために提出されるものとします。

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