オフィス苦情手続き

Law & More お客様の満足を大切にします。 私たちの会社はあなたのサービスになるために最善の努力をします。 それにもかかわらず、あなたは私たちのサービスの特定の側面に不満を抱いている可能性があります。 そのような状況で実行できるアクションを以下に示します。

譲渡契約の作成と実施、サービスの質、または請求書の金額に不満がある場合は、まず異議を弁護士に提出してください。 当事務所のTGLM Meevisさんにもご連絡いただけます。 当社は、当社の事務所の苦情手続きに記載されている手順に従って苦情を処理します。

私たちはあなたと相談して、可能な限り迅速に発生した問題の解決策を見つけます。 そのような解決策は常に書面で確認します。 4週間以内に書面で苦情への対応を受け取ることができます。 この期間から逸脱する必要がある場合は、時間内にお知らせし、逸脱の理由と、お客様からの反応を期待できる期間について言及します。

記事1定義

この苦情処理手順では、以下に示す用語は次の意味を持つものとします。

苦情:弁護士またはクライアントに代わって、弁護士または専門的サービスへのクライアントの関与の結論または実行に関する責任の下で働いている人に対して不満を書面で表明したもの(オーバーエンコムスト ヴァン オプドラハト)、提供されるそのようなサービスの品質またはそのようなサービスに対して請求される金額。ただし、弁護士専門職に関するオランダの法律の第4項の意味における苦情は除きます(擁護者ウェット);

申立人:苦情を申し立てるクライアントまたはその代理人。

苦情担当官:苦情の処理を担当する弁護士、最初はTGLM Meevis氏。

第2条適用範囲

2.1この苦情手続きは、によって提供される専門サービスのすべての契約に適用されます Law & More B.V. そのクライアントに。

2.2それはすべての弁護士の責任です Law & More B.V. この苦情手続きに従ってすべての苦情を処理するため。

第3条目的

この申し立て手続きの目的は次のとおりです。

  • クライアントの苦情をソリューション指向の方法で、妥当な期間内に解決するための手順を定める。
  • クライアントの苦情の原因を確定するための手順を定める。
  • 適切な方法で苦情を処理することにより、既存のクライアントとの関係を維持および改善する。
  • クライアントに焦点を当てた方法で苦情への対応を促進する;
  • 苦情を解決および分析することにより、サービスの品質を向上させる。

第4条サービス開始時の情報

4.1この苦情手続きは公開されています。 クライアントとの契約書では、苦情手続きが実施されていること、およびこの手続きが提供されるサービスに適用されることをクライアントに通知するものとします。

4.2標準の契約条件(諸条件)クライアントエンゲージメントに適用される(クライアントとのエンゲージメントレターによっても)は、この苦情手続きに従って解決されなかった苦情を提出するために提出できる独立した当事者または団体を特定するものとします。拘束力のある決定。

4.3この苦情手続きに従って処理された後に解決されなかった、この苦情手続きの第1条の意味の範囲内の苦情は、紛争委員会アドボカシーに提出することができます(ゲシレン委員会擁護者).

第5条内部苦情の手続き

5.1クライアントがに与えられた指示に関して苦情を持ってオフィスに近づいた場合 Law & More B.V.。、苦情は苦情担当官に転送されるものとします。

5.2苦情担当官は、苦情の提出について苦情を申し立てた人に通知し、苦情を申し立てた人と苦情を申し立てた人に苦情を説明する機会を与えます。

5.3苦情が申し立てられた人は、苦情担当者の介入の対象であるかどうかにかかわらず、関連するクライアントと一緒に問題の解決を試みるものとします。

5.4苦情担当官は、苦情を受け取ってからXNUMX週間以内に苦情を解決するか、または理由を述べて、苦情について意見を述べる期間を示すこの期間の逸脱を申立人に通知するものとします。

5.5苦情担当官は、勧告の有無にかかわらず、苦情のメリットに関する意見について、苦情申立人および苦情を申し立てた人に書面で通知するものとします。

5.6苦情が満足のいく方法で処理された場合、苦情申立人、苦情担当官、および苦情の対象者は、苦情のメリットに関する意見に署名します。

第6条守秘義務と無料の苦情処理

6.1苦情担当者および苦情の対象者は、苦情の処理に関して守秘義務を遵守するものとします。

6.2苦情申立人は、苦情の処理の費用に関していかなる補償も負わないものとします。

第7条責任

7.1苦情担当官は、苦情を適時に処理する責任を負うものとします。

7.2苦情が申し立てられた人は、苦情を申し立てた人との接触および実行可能な解決策について、苦情担当者に通知し続けるものとします。

7.3苦情担当官は、苦情の処理について苦情申立人に通知し続けるものとします。

7.4苦情担当官は、苦情に関するファイルが保管されていることを確認するものとします。

第8条苦情登録

8.1苦情担当官は、苦情のトピックを特定して、苦情を登録するものとします。

8.2苦情は、個別のトピックに細分化できます。

8.3苦情担当官は、苦情の処理について定期的に報告し、新たな苦情の発生を防ぎ、手順を改善するために推奨を行うものとします。

8.4報告および推奨事項は、少なくとも年にXNUMX回、意思決定のために話し合い、提出するものとします。

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